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養子や里親を探すような業務内容に携わる
または法人・団体を運営する場合はには
どのような法律を遵守し、
また資格などを得る必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.です。



>ただ引き合わせるためだけの紹介所(手続き等はほかの
>行政等に代行する形)の場合には
>何か必要なものはございますでしょうか?
官公庁の手続きの書類の代理作成や代理・代行手続きのすべてにおいて、その代理や代行は、厳密には各手続きに合った資格が必要です。
単純に法解釈であれば報酬を得ず使者として行う分には脱法かもしれませんが、業務に付随と考えたら、違法となります。
提携の専門家を用意されてから商売されることをお勧めします。

紹介のみを業務とするのであれば、その他の資格は必要ないと思います。
ただ、業務に簡易的であっても飲食など含まれるのであれば、食品衛生責任者(講習のみ?)や保健所への届出、深夜営業であれば警察へ風営法の届出が必要となります。あとは通常の開業届を税務署や県税事務所、市町村役場へ提出して、年1回申告等をすればよいと思います。ただ法人の場合素人が申告書を作成するのは結構大変だと思います。

出来るだけ細かい事業計画を作成して、専門家に相談したほうが良いと思います。商売をはじめてからだと大変ですよ。

法人の設立関係は、司法書士
税金関係は、税理士
許認可申請は、行政書士
が専門家です。兼業事務所か共同事務所のようなところへ相談されるか、役所などが行う有料・無料の法律相談へ行ってみることを進めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
極力シンプルな方法を取る形にして
必要な人材・経費共抑える形をとってみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/12 19:53

ご質問の中の業務に含まれるかわかりませんが・・・



養子縁組の手続きの代理や書類作成には、司法書士と行政書士の両方の資格が必要だと思います。手続き上、家庭裁判所や市町村役場が関係するためです。業務内容によっては、両方の資格は必要なかったり、弁護士などの資格が必要となるかもしれません。

基本の法律は、民法ではないでしょうか。

この回答への補足

もうひとつお伺いしたいことがあるのですが
もし養子になりたい子や里親になりたい方どうしを
ただ引き合わせるためだけの紹介所(手続き等はほかの
行政等に代行する形)の場合には
何か必要なものはございますでしょうか?

補足日時:2007/01/06 20:28
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
やはり公文書を扱う以上そういった資格や人が必要になるのですね…
大変参考になりました。

お礼日時:2007/01/06 20:28

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