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1.離婚、遺言について、司法書士はできる業務だが、行政書士にできない業務はなんでしょう。(本人訴訟サポートと簡易訴訟代理行為を除いて)

2.現実のところ、離婚、遺言については、争そいになればそのくらいの人たちは、弁護士費用を掛けてでも、と思うのでしょうから、

離婚や遺言で、費用を掛けられない、というような人たちは、こうような問題のとき、司法書士と行政書士のどちらをたずねていくことが多いのでしょうか。

3.行政書士は、帳簿入力や中小企業のコンサルタント業務もできるようで、まれにそのような方々を見かけますが、
司法書士ではあまり見かけません。
登記がメインであったり、債務処理などが特徴の資格だから、なのでしょうけれども、司法書士で会社のコンサルタント業務を行っている方はいらっしゃるのでしょうか。

4.また、司法書士会の会則、行政書士会の会則などで、その業務は”範囲外”であるため、注意がある、というようなことはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

家裁手続き部分は、司法書士であれば書類作成と相談、弁護士であれば代理を含めたすべて、行政書士であれば相談のみまででしょう。

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1.司法書士>行政書士ではないでしょう。

公正証書などの業務は行政書士業務でしょうからね。行政書士のほうがこの分野では幅広いのではないでしょうか?

2.どちらも同じぐらいでは?

3-1.会計業務は行政書士業務です。税務に付随する場合が税理士、監査などがからむ場合会計士でしょう。それに会計業務は独占業務ではありません。社会保険労務士で行っている人もいます。

3-2.司法書士で法人の法務コンサルタントもいると思いますよ。特に債権回収でも依頼することもあるでしょうし、予防法務と考えれば行政書士も司法書士もコンサルタントや顧問となることもありえるでしょう。ただ、大企業は顧問弁護士がいるでしょう。これは規模が大きくなることを想定しているからでしょう。中小零細では、顧問のような形ではなくスポットでの依頼を中心に考えることが多いのではないでしょうか?

4.士業事務所の補助者経験者としては聞いたことがありませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1について、ですが、例えば、相続放棄の場合の、家庭裁判所への申述するための書類作成や提出は、行政書士の業務範囲でしょうか?

お礼日時:2009/03/04 18:13

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