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1.債務整理する為に取引開示履歴請求書の内容証明作成や利息引直し計算・その請求書の内容証明書の作成・郵送手続きまでは行政書士で業務として取り扱えるのでしょうか?

2.依頼人の代理人としてはなく、債務整理の交渉事に依頼人の補佐役として同席することは法に反するのでしょうか?

3.債務整理について、どこからどこまでを業として行えば、法に反するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)



できます



法廷ではなく、示談ならば、かまいません



裁判所・法務局の関与しない私的整理なら、合法です。
訴訟や調停など、裁判所にからむと、弁護士司法書士に
移管しないと違法となります。

行政書士の業務の中で内容証明を作成することがあります。
これは事実を証明する業務なので行政書士でも可能な事案になります。
また、金銭貸借契約書を作成することも行政書士の業務です。

行政書士が出来ない業務は、事案が訴訟関係に移行した時点で仕事ができなくなります。(相手方がその意思を伝えてきた時点でも成立します)
この時、行政書士は相手方より契約を解除されて業務は司法書士さん、弁護士さんに移管します。例え、途中で解除された事案であっても業務に関しては守秘義務がありますので、他に漏れることはありえません。
債務整理の手助けの助言などはできます。裁判所法務局に出す書類は業として作成・提出代行できません。

法務相談もまた行政書士の業務であります。
他の士業の独占業務でない分野は、すべて行える
行政書士の業務には司法書士さんや弁護士さんのやりにくい業務の狭間を埋めて行く機能があります。
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前出の回答のとおりだと思います。


追記として、裁判などへ移行する前であっても言い分が異なる争いとなった時点で行政書士は業務として扱ってはならないように思います。
また、内容証明や請求行為に関する書類作成が行政書士業務ですが、その業務に関する部分の相談以外は、法律相談行為として弁護士法違反となる場合もあるでしょう。司法書士であっても簡裁代理認定を受けている司法書士とそうでない司法書士では、業務として扱える範囲が異なるでしょう。

私の知人は、簡裁代理認定司法書士の人と行政書士兼社会保険労務士の人が共同事務所で債務整理などを行っています。
行政書士の人は弁護士事務所での補助者経験もあるため、行政書士として扱える範囲は行政書士として、それを超える場合には司法書士の補助者、提携先弁護士事務所との共同受託のような形で運営されているようですね。
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