プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ。
久しぶりの質問です。

障害福祉サービスの請求代行業務をする場合、
書類作成の代行なので、行政書士の資格を持ってないと
出来ないんでしょうか⁇

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国保連に確認するべきです。



書類作成の代行のすべてが行政書士の業務とは限らず、また、行政書士の業務のすべてが行政書士の独占業務でもないのですよ。
また、国民健康保険などの書類作成の場合には、行政書士ではなく、社会保険労務士の業務かもしれないということです。

しかし、請求の代行にすぎませんので、法的な部分もありませんし、資格は不要かもしれません。

そのようなことを考えると、医療機関などの業界団体での健康保険請求の代行業務などがあるはずです。そのような団体は通常の法人や公益団体などでしょう。そのような団体で個人自覚が得られるものもありませんし、資格者がいれば良いというだけでもありません。資格が必要な行政書士業務を法人などの団体で行うためには、行政書士法人などの団体でなければなりません。そのようなところでご質問のような業務をやっているというのは聞いたことがありませんね。

どのような請求代行かはわかりませんが、障害福祉サービスの提供会社がサービスを受ける人と一緒に行うべき手続きなどの場合には、当事者申請になるため、資格などは不要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なご意見、ありがとうございました。

国保連に確認してみます。

お礼日時:2014/02/10 08:54

当然です。


もっとも行政書士でなくても弁護士でもできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 08:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!