古い話ですが、平成3年11月に父親が亡くなりました。
当時母親は、父の経営する会社の役員として月20万円程度の役員報酬を受け取り(実際は父が全額管理してましたが)、その会社の子会社(個人事業)にも名義を貸しており、事業主として収入を確定申告しておりました。
と言っても、双方合わせても課税所得は300~500万円程度でした。
父が亡くなった後、母は厚生年金の遺族年金請求申請をしましたが、審査対象となる年度での確定申告額(所得)がほんの僅かだけ審査のラインをオーバーしており、請求を却下されました。
当時何度も直談判しましたが、社会保険事務所は、「審査の年度の年収がオーバーだから支給対象外」の一点張りでした。
しかし、その審査のラインとなる所得をオーバーしたのは、たまたまその審査対象年度だけであって、それ以前はずっと審査ラインを下回る所得でした(確定申告書も残っています)。
また、それ以降もほとんどそれ以下です(2~3回はオーバーしてるかもしれません)。
ここ5~6年に関しては完全に下回ってます。
今更ながらなんですが、これって不当却下じゃないでしょうか?
たまたまその審査対象となる年度だけ、年収が審査ラインをほんの僅かに上回った。
それだけで、生涯にわたって支給される遺族年金請求が却下されるものなのでしょうか?
ちなみに今の審査ラインは850万円超ですが、当時はたしかもっと低額だったと思います。
そのラインの金額については記憶が定かでありません(調べれば分かりますが)。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今更ながらなんですが、これって不当却下じゃないでしょうか?
それはなんともいえません。
もともと厚生年金の遺族年金の考え方としては、生計を担っていた人が亡くなった場合に、残りの家族が路頭に迷わないようにするための目的で作られています。
そのため、その人が亡くなった時点での生計維持関係が重要となり、その指標として遺族年金受給権者の所得を判定基準に使っているわけです。ご質問の当時のこの基準は所得600万です。
この金額は給与年収に換算すれば800万を越えるものであり、お母様がそれだけの所得を得ていたのであれば自分自身の生活は十分に出来るであろうと考えられる金額でもあります。
実際所得600万というのはかなり当時としても高額な所得のある人になります。
ただ、単純に単年度の所得がたまたま600万を越えたというだけではずすのは適当ではありません。その後もその金額以上かどうかはともかくとして、それなりの所得が見込まれるという場合に年金支給しないとしています。
たとえば一時所得なり譲渡所得などであれば、一時的に大きな所得金額になることはありえますが、それは継続的に得られるものとは異なるので、それをもって受給権無しということにはなりません。
ご質問の場合には事業等による収入ということなてので、この場合には微妙です。
>ちなみに今の審査ラインは850万円超ですが、当時はたしかもっと低額だったと思います。
平成3年ですと600万ですね。平成6年から850万に引き上げられました。
社会保険庁の裁定結果に異議がある場合には、異議申し立てや再審査請求などの手段があり、それでもだめな場合には裁判に訴えることも出来ます。それらの方法を試みてはどうでしょうか。
大変分かりやすい回答を頂き感謝いたします。
場合によっては再審査を請求しようと思っていましたのですが、母のケースだと難しそうですね。
母にもそのように説明してみます。
ありがとうございました。
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