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いつもお世話になってます。私は最近、投資信託を始めたばかりです。自分の持っているファンドは、平成19年1月13日が決算日です。もし、1月9日(火)にファンドを売ったとすれば、私はこのファンドの配当金は、貰えるのでしょうか?
自分では、1月5日が最終売買日、1月9日が権利落ち日、1月13日が権利確定日と思っているのですが、正解でしょうか。知識のある方、教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

株とは考え方が違います。


配当をもらうには、決算日の前日までに所有している必要があります。
平成19年1月13日が決算日の場合ですと、1月12日まで所有している必要があるということです。
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この回答へのお礼

分かりました。やはり勘違いしていました。大変有難うございました。

お礼日時:2007/01/09 23:16

普通のちゃんとしたファンドの場合、日々の専門業者による総資産の計算で値段が決まっているために、決算日の値段は決算の価格分だけ基準価格が下がるために、何時売っても同じだと思います。



ですから配当金を100円出そうが1000円出そうが、その結果基準価格が10000円を割ろうが30000円もしていようが運用会社の方針で色々です。

全ての価格が動かないと仮定するならば、今日10000円で明日500円の配当を出すのならば明日の基準価格は9500円になるので、仮に9000円で買っていたのならば、今日売った場合は10000-9000で1000円に対して課税され、明日売ったなら配当の500円と9500-9000の500円の、つまり1000円に課税されるのでまったく同じことに。
っま、厳密に言えば一日分の経費が掛かる訳ですから、まったくあらゆる相場が動かないならば多少下がる訳でしょうけれど。
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この回答へのお礼

ご説明有難うございます。参考になりました。私なりにもう一度勉強しなおしたいと思います。

お礼日時:2007/01/09 23:14

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