私は昨年離婚しました。
原因は性格の不一致ですが、最終的には私が浮気をしているのが、旦那にばれたせいです。
私の携帯のメールとかを見られました。
その時、旦那に携帯を証拠に慰謝料請求すると言われ奪い取られたのですが、それは警察に被害届とかだして窃盗罪とかで奪いかえせないのでしょうか?
奪い取られたときはまだ結婚していて、携帯の名義は旦那でしたが、使用していたのは私で、現在は離婚しています。
悪いのはあなたでしょ。という意見は多数あると思いますが、不倫相手以外とのプライベートのやり取りとかもありますので、第三者に見られたくないのです。
法律的に取り返すのは難しいのでしょうか?
是非、専門家の方の意見が聞きたく質問いたしました。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>携帯の名義は旦那でしたが・・・
結婚後夫婦双方で獲得した資産は離婚時に双方で分割します。
ところが、始めから個人の資産(結婚前から持っていた各自の預金・現金・不動産・自動車など)は離婚しても個人の資産で分割対象になりません。
今回の場合、「名義が元旦那」という事ですから所有権は元旦那にあります。
例えば、A君が自動車をリースしていた場合。
所有者はリース会社で、使用者がA君となります。
A君は、自宅の車庫を利用してガソリン代を払っていますが「この車は僕の所有物だ」と意思表示できません。
所有者は「あくまでリース会社」にあります。
この例と同じじゃないでしようか?
この回答への補足
とても早い回答ありがとうございます。
結婚前は、私の携帯電話でしたが、結婚後家族割等の理由で旦那の名義にしていました。
このような状況でも警察に頼んでも無理なのでしょうか?
元旦那は友人などに、見せているみたいなので、プライバシーの侵害等で、訴えたりできないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
100%無理。
あなたがどんなに頑張って
プライベートだの言い張っても
名義が旦那だも~ん。
警察も取り合わないでしょ。
事実あなたが使用していたとしても
結局は旦那の名義の旦那の携帯じゃん。
その時点であなたがアウト。
あなたの方の不利が多すぎます。
逆ギレとしか思われません。
慰謝料の請求されても仕方ないでしょう。
もしくは高額でいい弁護士を
あなたのお金で雇うんですね。
No.3
- 回答日時:
回線の名義が元旦那であるからといって、機械としての電話機の所有者が直ちに元旦那になるわけではありません。
有線の電話機の場合に、元旦那名義の回線に、妻の所有する電話機をつないだからといって、電話機が元旦那のものになるわけではないのと同じです。「結婚前は、私の携帯電話でしたが、結婚後家族割等の理由で旦那の名義にしていました。」ということが、結婚前は電話機も回線名義も自分のものであったということを意味するなら、所有権は質問者にあります。したがって、いずれにせよ所有権が証明できれば、所有権に基づき取り戻すことは可能です。ただし、そうだからといって直ちに窃盗罪になるわけではありません。「奪い取られた」とありますが、犯罪になるか否かは、もう少し具体的な状況がわからないと何とも申し上げられません。そして、犯罪となるのなら、警察等に助力を求められます(盗品等として押収、被害者に還付となります)が、そうでなければ自分で訴えるなりして取り戻すしかありません。さらに、電子メールの内容をみだりに第三者に見せると、プライバシー侵害になることは確かです。ただ、その点だけで訴えるのではなく、電話機の引渡請求と同時にプライバシーの保護に必要な措置を求め、プライバシー侵害による慰藉料を請求するほうが得策だと思います。No.4
- 回答日時:
携帯電話本体の所有権は契約名義と一致ししていない可能性があります。
第三世代の携帯電話の契約はSIMカードが携帯電話会社の所有であり、携帯電話本体はユーザに所有権があるといった契約が行われています。ファミリー契約を締結する前から携帯電話本体がご質問者さまの物であり、機種変更もしなかったとすれば、本体の所有権はご質問者さまのものである可能性があります。携帯電話をとりあげたのが婚姻中であるならば、夫婦間には窃盗罪や強盗罪にはあたりませんから警察が動くことはありません。そこで民事で弁護士を依頼してこの点から占有回収の訴えを起こすことは可能ではないかと考えます。
ただ、SIMカードは契約上元主人に占有権があるため、SIMカードに電話番号等が記録されているとすれば、それを取り返すことができません。
No.5
- 回答日時:
配偶者等との間で窃盗罪を犯した場合、刑が免除される(刑法第244条)ことは確かですが、配偶者の所有物を、配偶者以外の者が占有しているときに盗めば、刑法第244条にはあたりません。
したがって、「奪われた」ときに電話機を占有していたのは誰かが問題になります。また、刑法第244条は強盗罪には適用がなく、夫婦間で強盗があれば、刑は免除されません。No.6
- 回答日時:
現実問題として、取り返したとしても、取り返す前にデータを他の携帯やパソコン等に転送するか、メモリカードに保存されてるだろうから意味ないと思いますが。
慰謝料請求の証拠なんだから当然データのバックアップとっているでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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