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プロ野球には「任意引退」制度がある。
一度引退した選手が数年後現役復帰したくても、一番最後に所属していた球団の了承がなければできない。
もう退団した選手をそこまで拘束するのは、職業選択の自由を奪う人権侵害ではないのか?

A 回答 (4件)

憲法は私人間には直接適用はされません。

ただし、現役復帰した選手を以前に所属していた球団が訴訟を起こし、損害賠償命令を出したり強制退団命令判決をすれば憲法直接適用の余地はあります。裁判所という国家機関が介入することは公権力による人権制約になるからです。(司法的執行の理論)実際には新しく入団すようとする球団が入団を許可しないと思われるので訴訟になることはないと思われますが。
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まず、任意引退制度の意義についてお話します。


任意引退制度がなければ次のような事例が出てきます。

A球団に所属するB選手がC球団とのタンパリング(事前交渉)によって
秘密裏にC球団と契約した。
B選手は「故郷で実家を継ぎます」といい、A球団に引退を申し入れた。
任意引退制度がないのでA球団はB選手の自由契約選手登録を連盟に申し入れた。
B選手は引退を撤回し、自由契約選手なのでC球団と表面上交渉し、入団を決めた。
A球団はC球団に対して抗議をしたが、規約上問題はないのでB選手のC球団入団が認められた。

ということになります。
業界内での引き抜きを事実上禁止するというわけです。

次に、法律面からお答えしますと
このような業界内ルールが「職業選択の自由」を奪うのか?という
ことですが、
そもそも憲法は国家と国民の間の法律であり国家の権力抑止のために存在しています。
仮に国家によってプロ野球選手になることを妨げることがあればそれは明確な憲法22条1項違反ということになります。
しかし、このルールはあくまでも日本プロ野球機構、日本プロフェッショナル野球組織という民間のプロ野球統括団体が作っているルールです。
そのため、憲法22条1項違反というのを直接適用することはできません。
では、どのようにすればよいかというと、私人間で憲法違反と思われることが行われた場合にはどのような措置を採るのかというのはいろいろな学説が存在しますが、判例上、通説となっているのが「間接適用説」です。
国家と私人の間の法律ではあるから、安易に私人間に適用してはならないということから、私法上の一般条項を通すことで適用しようという考えです。
大抵使われるのが民法90条の公序良俗に反する契約は無効であるという部分です。
ただ、私はこの業界内ルールには前段で書いたような正当性が存在し、意義も大きいので公序良俗には反していないと思われます。
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決して復帰できない条項ではないので、問題ないでしょう。


例えば、選手が復帰したいと言った時に「自チームは取らないけど、他チームにも行かさない」ということは出来ません。
あくまで、「復帰するなら自チームで」と思うチームへの配慮です。

そうでないと、保留権そのものを違法として議論する必要が出てくると思います。

ちなみに、選手が現役続行を希望している場合は、球団が勝手に任意引退には出来ません。引き続き契約するか自由契約にする必要があります。もしくはトレード。
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任意引退は選手の同意が必要で、基本的には選手から申し出るケースが多いようですよ(リンク参照願います)。

解雇されたが、他球団へ希望するときは自由契約になるのが普通ですから、怪我などを除きもう復帰しないという場合だけ任意引退に出来るようです。
元々は引退と見せかけて実は他球団へいく、というケースが大昔あったようで、これの防止策としてこの制度が出来たようです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F% …
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