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15年程政府系の特殊法人で働いて、次に同じ職場でアルバイトとして働き退職しようと思います。
特殊法人では雇用保険をかけており、アルバイトの時も雇用保険を掛けていれば、失業保険は貰えると思いますが、アルバイトに雇用保険がなかった場合、退職した時に失業保険は貰えるでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (3件)

正社員・アルバイトに限らず雇用保険に加入していなければ、失業保険の受給資格はありませんから、アルバイトに雇用保険がなかった場合は退職後に失業保険は貰えません。



ただし、正社員で雇用保険に15年間加入していたときの分として、正社員でなくなったときから1年以内であれば、その時の受給資格が残っています。
つまり、アルバイトの期間が1年以内で退職すれば、前の加入していた分で失業保険は受給できます。

詳細は、職安に電話をして、雇用保険の加入員番号を云えば確認できます。
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雇用保険をかけてなかった場合は失業保険(失業給付金)は貰えません。



雇用保険をかけていても自己都合で退社した場合は3ヶ月程度たたないと給付金はもらえません。(解雇された場合は手続き完了後すぐに貰えます)

また失業給付金をもらうためにはハローワークで就職活動をする必要があります。すぐに就職する意思がない人やすぐに就職できない事情がある人は給付金が貰えません。
【給付金を貰えない例】
・結婚退職して専業主婦になる予定人
・退職して学生になる人
・ケガや病気ですぐに就職できない人
・すぐに就職活動をしない人 等

アルバイトでも就職したことになるので給付金は貰えないかもしれませんので、そのことをハローワークでしっかり確認した方がいいですよ。
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こんばんは。



失業保険は例えて言うなら自分が積み立てたものを
後から分割で受け取るようなもの。
システムとしては年金と同じような感じでしょうか。
ですから、雇用保険がない=退職時(後)の失業保険は
もらえない、ということになりますね。

また、現在既に15年程お勤めになっているのか
それとも現在はまだ職に就く前の段階でこれからの
予定として言っているのかわかりませんが
今現在15年程お勤めになっていて、仕事は継続しつつ
身分だけがアルバイトに変わるのであれば、今までに
かけた保険がいつまで有効なのか、職業安定所等に
電話などで確認した方がいいかもしれませんね。

それでは。
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