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電話や廊下での会話、E-mail等を相手に無断で録音、または収集した際には、法律的な係争が発生した際に証拠品として提出しても、不当に集められた証拠品として無視・または非合法性を咎められるものなのでしょうか?

また、ここからは単なる興味で質問させて頂きますが、もし不当に集められた証拠が犯罪を裏付けているが、合法的に集められた証拠品では犯罪を立証できない場合、裁判所は被告人の犯行を確信しつつも無罪を言い渡さなければいけないのでしょうか?それともその場では有罪を認め、非合法的に集められた証拠を提出した側を告発するのでしょうか?

A 回答 (1件)

民事と刑事にわけて考えた方がいいです。



民事の場合、証拠収集の方法が違法だったとしても、その証拠を認めない事は滅多にありません。かなり極端な場合だけです。↓のWebの末尾を参照下さい。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riisha …

刑事の場合は、まず自白に関しては、違法に採取されたものは、はっきりと証拠能力を否定する明文規定が、刑事訴訟法にあります。自白以外の場合は、一応最高裁の判決では、「証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」(最高裁昭和53年9月7日)とあり、違法の重大性、将来の違法捜査の抑制の観点、という2点から判断される事になっています。(つまり、ケースバイケースです。)「合法的に集められた証拠品では犯罪を立証できない場合、裁判所は被告人の犯行を確信しつつも無罪を言い渡さなければいけない」とは断言できず、上記の判例のような考え方に従って、ある証拠の、証拠能力が否定された場合、その証拠なしで判断すると無罪という結論になるのなら、無罪になります。

尚、民事にしろ刑事にしろ、証拠能力を否定された場合は、その証拠がないものとして判断が下されますが、証拠収集の際の違法性から損害賠償なりなんなりを請求する裁判は全くの別物で、裁判所が自動的にアクションをとるようなことはありません。
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