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昨年、建築費が2220万円の家を建築しました。(建築費以外にもその他諸経費がありますが今回関係ないので割愛します)

建築費の内訳が
現金(妻名義) 50万円
ローン1(夫婦連帯債務) 570万円
ローン2(夫)      800万円
ローン3(夫)      800万円

なので建物の登記は
夫 800+800+570÷2=1885万円
妻 570÷2+50=335万円
を出資したとして
夫 85/100
妻 15/100
にしました。

今回の住宅ローン控除は(計算が難しいので残高は丸ごとで説明します)
夫 800+800+570÷2=1885万円
妻 570÷2=285万円
なのでしょうか?

それとも連帯債務は建物登記比率で計算して
夫 800+800+570×0.85=2048.5万円
妻 570×0.15=85.5万円
なのでしょうか?

A 回答 (4件)

経理マンです。


単純計算ですけど・・

2220万×0.85=1887万
800万+800万+570万×0.85=2048.5万円

のどちらか少ないほう。

=1887万です。

今年は定額減税なので、18,870,000の1%=188,700円全ては戻ってきません。
また、支払った所得税額によっても戻ってくる金額は違います。
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こんばんは。


違っていたら、ごめんなさいね。

連帯債務とは・・ご主人がローンを組んで奥様が連帯保証人と言うことでよろしいですか?
もし、そうであれば通常は奥様は住宅ローンの控除は受けれません。
ただし、銀行側が年末残高証明書の備考欄などに連帯債務者の名前が入っている場合は、奥様の15%の持分に対して285万の借り入れ金額を控除対象にすることは出来るはずです。
でも、たいていの銀行は名前を入れないと思います。。

なので、控除を受けるのはご主人様一人で、持分の85%に対して借り入れ金額を・・と言う感じです。
え~!!変だぁ~と思うかもしれませんが、そうなんだそうです--;

私は妻の立場ですが、税務署でそう言われて控除を受けれず・・・

分かりづらい説明でしたが、理解していただけたでしょうか??
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

570万円の分は、連帯保証人ではなく妻も連帯債務になっています。

いずれにしても税務署に確認を取ってみます。

お礼日時:2007/01/18 02:24

手元の資料が少し古いものですから、 税率が変わったのかもしれませんね (もしそうであれば大変失礼しました)。



いずれにしても、 税務署で確認された方が良いですね。
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まず、 建物が控除の対象の用件を満たしているか間違えないですね。



今年の3月15日までに所轄の税務署に申請書類(必要事項を記入した申告書)と関係書類を提出すれば、 6年に渡り控除が受けられます。
税務署から書類が送られてきます。
共有の場合、 一定の条件を満たさなければなりません。
あなたの計算ですが、 当初2年間1000万までの借り入れ×1.5% + 1000万超え2000万以下の年末借入残高×1% + 2000万超え3000万の年末借り入れ残高。 
3年目以降はまた違う数字になります。
サラリーマンは初年度に申告しておけば、 勤務先の年末調整で
控除が受けられます。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

すみませんが、1.5%とかというのはどういったものなのでしょうか?

昨年3つのローンを組みました。
銀行からの残高証明の書類と共に送られてきた資料によると
3000万円以下の部分の金額が
1~7年目:控除率1%
8~10年目:控除率0.5%
となっているのですが・・・・
これは
最初の7年間は残高に対して1%控除
8~10年が残高に対して0.5%控除
という意味だと思ったのですが・・・・

お礼日時:2007/01/18 01:25

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