お世話になります。
タイトルでは何のことかわからないと思いますが、このたび償却資産の申告書を転職後初めて作成することになり、その際に?と思ったことがあり、投稿いたしました。この会社(A社)は建設業なんですが、もうひとつコンクリート製造業の会社(B社)も隣で経営しており、決算書も別に作成しております。100%同族会社です。所在している町から申告書の用紙が来たのですが、A社に対してのみで、B社にはきておりません、過去の帳簿を見てみたところ、固定資産税自体、B社は払ってきていないようです。B社も固定資産は少ないながらもあるにもかかわらず、申告書を出さず、固定資産税も払っていない(請求されていない)のは、どういう理由からなのかわかりません。今までうっかりしてた、、、なんてことは考えにくいですし、なにか条件理由等があるのでしょうか?考えられるものがあればアドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税はその土地や建物の所有者に納税義務があります。
通常は登記すればそれがそのまま固定資産の課税物件になるので登記してなくしかも届出していなければ課税通知は来ないと思います。
ただ、通常登記していると思われるのでその登記上の所有者が誰になってるか確認したらどうでしょうか。
案外A社の所有物ってことになってA社で納税しているとか同族会社であれば社長さんの個人所有物になってる(社長がB社に貸してる)ことも考えられます。
思いつくところを書いてみました。
早速の回答ありがとうございます。
確かに、B社はA社に対して、土地、設備の一部をA社から借りている形になっています。となると土地所有者のA社がB社の分も払っているということなんでしょうか?
さらにいくつかの設備や器具、機械装置はB社が購入しB社の資産として管理しているのですが、その申告もこの場合A社としてまとめて行うということなんでしょうかね?それともその分はやはりB社として申告すべきなんでしょうか?(そうだとすると、それは現在まではやってないようですが、、、)
No.6
- 回答日時:
>ただ心配なのは、過去の分もさかのぼって請求されることはあるのでしょうか?
これについては、役場の担当者は、どうコメントしていましたか?
法解釈をストレートにすれば、(課税標準が免税点を超えると)あると思いますが。
地方税法第368条では、「追徴しなければならない」としています。
同法第367条の「特別の事情がある場合」に該当しないと思いますし、「減免」もないでしょう。
法定納期限から5年(不正が認められるときはプラス2年)で時効ですから、5年(7年)くらいは覚悟したほうがいいと思います。
ただ、延滞金の徴収や不申告に係る過料を科されたりはしないんじゃないかな。自信ないですけど・・・
早速の回答ありがとうございます。
役場の担当者の方も、私が伺ったときには今までどうしてこのようになっているのかはわからないけれども、こちらにも落ち度があったかもしれませんね。申し訳ありませんといった感じでした。今までのは良いので今後はお願いしますといったようなことを言われてたのですが。
もし5年もさかのぼって一気にとられるのなら、ばれるまで伏せておいたほうが無難だったでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.4の回答に補足致します。
地方税法第351条でNo.4のように「固定資産税の免税点」を定めています。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合に、その市町村の条例で定めれば固定資産税を課税することができるようです。
市町村役場に確認することをお勧めします。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
回答ありがとうございます。御礼が遅れてすいません。
先日確認しましたら、役場もいい加減な感じで、「おそらく案内を今まで忘れていたのだと思います。すみません」とのことでした。
このようなことであれば、ずっとこのままほうっておいたほうが得してたのか?とも思いましたが、やはり今後はNo2さんの回答にあるようなこともあるのでよくないかと思い、固定資産の申告しました。
ただ心配なのは、過去の分もさかのぼって請求されることはあるのでしょうか?窓口の方は「こちらも気づかなくてすみません。今後はきちんと払っていただくということでお願いします」といわれたのですが、、、。
No.3
- 回答日時:
>社はA社に対して、土地、設備の一部をA社から借りている形になっています。
となると土地所有者のA社がB社の分も払っているということなんでしょうか?課税面積をみてみたらわかると思いますよ。
ただ賃貸契約しているのであれば当然所有者であるA社が納税していることについて問題はないです。
無料で貸している場合には法人税法上の寄付金の取扱が絡んできますが・・・
償却資産については申告していなかったらそれまでですね。
ただ、一括償却の固定資産とかであれば課税対象ではありません。
課税資産があるのかはB社の固定資産台帳で確認してみたらどうでしょうか。
回答ありがとうございます。
土地はA社の土地敷地内にB社が建っています。やはり償却資産については、案内が来てないから、出してない可能性が高いです。
今度町にも問い合わせしようと思います。
No.2
- 回答日時:
今年から、市町村役場と税務署との連携が強化されたので、法人税の貸借対照表に乗っている償却資産と、市町村役場に提出された申告書とが照合されるようになります。
昨年までは、申告しなくてもバレなければいいというので、申告していない企業が少なからずありました。常識的に考えて、普通なら申告したり納税したりするのが必要ではないかと思われるのに、そうでないところは、そういうケースかもしれません。
参考URL:http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061112AT3S …
回答ありがとうございます。
申告しなくてもばれなければいい、、、、逆に言えばかなりいい加減なものだったんですね。どうも今回の場合、町もいい加減だったのか、B社には申告の用紙や案内も今まで送ってきておらず、だったらB社としても申告はしないという感じのようです。
自発的にB社も申告するべきなんでしょうけど、、、。
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