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私は現在、妊娠中で、雇用保険受給中です。1月までの受給の予定になっています。
私の予定では、継続に受給できるとばかり思っていまして、安心していました。ところが、数日前に医者に早産の可能性が出てきたので、゛絶対安静"と言う事で、実家で安静にしなさいと、言われました。
雇用保険受給も断続に受給したいので、出来れば、主人に代理でハローワークに失業認定の手続きをお願いしたいのですが、代理人手続きでも可能(受給)でしょうか?
教えてください。よろしこお願い致します。

A 回答 (6件)

はじめまして。



すでに5名の方からアドバイスをいただいているようですので、
ハッキリとさせるためにあえて書かさせていただくことにしました。

現在において雇用保険受給中であることについては問題ないのですが、
今回のケースにおいて
「数日前に医者に早産の可能性が出てきたので、゛絶対安静"と言う事で、
実家で安静にしなさいと、言われました。」
という文面を拝見いたしました。
これがある以上は、あなたは次回の認定日から受給をすることができない
というのが結論です。
で、どうしたらいいのかといいますと、今までもらった失業給付はもちろん
返還する必要はないのですが、所定給付日数の中でまだ受給していない残日数
は、「受給期間延長手続き」することで、出産後(最低8週間経過した後)に
受給することになります。

もちろん、職業安定所の窓口に次回認定日に出頭し、何もそのようなことを
言わなければ(相談しなければ)担当の職員は分からないとは思いますが、
あなたは担当医師から「絶対安静=働いてはいけない」という診断をもらっている
わけで、虚偽の申告(=不正受給)を行ってはいけないということになります。
(もちろん、本人以外の人は代理に失業の認定手続きはできないです)

「受給期間延長手続き」ですが、これについては、本人以外の代理人でも可能です。
(代理人は親族という定義は無く、知人でも可能です。参考までに)
とりあえず、「次回認定日」にはあえて出頭しないことになりまして、
「前回認定日」の翌日から30日経過させてその翌日から1ヶ月の間にに延長手続き
の申請を行うことになります。
(分かりやすく言うと、「次回認定日」の3日後から延長手続きができます。)

「受給資格者証」「母子健康手帳」「印鑑」があればだれでもその手続きはできます。

今回のケースは、医師の診断があるから結果的に受給が現在できないだけで
あって、例えば、医師が「とりあえず出産までの間、軽作業でも仕事をしてて
問題無いけど、十分に気をつけてね」という診断をもらう人もいるわけで、これ
であれば、もちろん出産前まで、本人の申し出があるまで受給できるのです。
(出産前までもらえるというのは、「出産予定日より6週間前まで受給できる」
というきまりが定められていますので、本当の出産前ギリギリでの受給は
不可能で、これもまた延長手続きをすることになります。)
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この回答へのお礼

丁寧なご解答、ありがとうございます。具体的に検討させて頂く事ができました。

お礼日時:2002/05/12 01:13

ちょっとピントがずれてるかもしれませんが、外してたらごめんなさい。



1月まで雇用保険をもらえるということは、最近まで職場で健康保険の被保険者だったのではないかと推測しますが、如何でしょうか?

そうであれば、退職(健康保険の資格喪失)までに継続して1年以上被保険者であった場合、退職後6ヶ月以内に出産すれば、資格喪失後も現役の被保険者同様に、「出産育児一時金」と「出産手当金」が健康保険から支給されます。

気をつけなければいけないのは、出産予定日が退職後6ヶ月以内だったが結果的に6ヶ月を過ぎてしまった場合、それまでにもらった出産手当金は返還しなければいけない。ということです。

http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_shussan1 …

詳しいことは加入されていた健康保険が政府管掌健康保険であれば「社会保険事務所」、
組合健康保険であれば加入されていた「健康保険組合」にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご解答、ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/12 01:10

失業の認定は本人が行くことが必要です。


出産も近いのでしたら、無理はしないことです。
妊娠・出産などの場合は、最高3年間の受給期間の延長が認めらていますから、出産後に改めて手続きをされたらいかがでしょうか。

詳細は、電話で聞けば教えてもらえます。

参考urlもご覧ください。

 

参考URL:http://all.rokin.or.jp/life/essay/50.html
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この回答へのお礼

確実なアドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/12 01:02

失業給付金の受給には条件があります。


当然失業保険に加入していることを前提として、失業中にハローワークで就職活動を行う必要があります。

つまり就職活動しない人(就職しない人)は受給資格がありません。
以下の場合は受給資格はありません。
・結婚退職して専業主婦になる人
・退職後すぐに就職する意志がない人
・ケガや病気のためすぐに働けない etc・・・

妊娠しているということは働けないということですよね。つまり妊娠してる自体が受給資格がないのです。ましてや絶対安静といわれてる状態では確実に受給資格はありませんよ。

失業給付金はすぐに働きたい人への支援金です。働くつもりがない(orすぐに働けない)人は受給するべきではないですね。
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この回答へのお礼

ご解答、ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/12 00:56

つい最近から失業保険を受給しています。



説明会では、認定日等は必ず本人が来て、働く意志があること、お仕事に
就ける状態であることを証明する必要があるように言われました。

あなたの場合は、お仕事に就ける状態でないと判断されると
受給が延期されるようになると思います。

私の妹は、受給中に妊娠して、残りの失業保険は出産後の働ける状態、働く意思のある状態になってから再開されました。

素人なので詳しくはわかりませんが、専門のかたの回答が無い場合は
参考になればと思い書きました。
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この回答へのお礼

ご解答、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2002/05/12 00:51

お体は大丈夫でしょうか?


受給ですが代理はできないですよ。
本人が就職できる環境にあるかが重要なので絶対安静なら受給資格すら
ないことになります。
だから風邪で熱があっても本人が這ってでもいかなきゃならないんです。
あとは医師の診断書を持って後日それを伝え申請するか・・・。
早産の可能性というと、もう予定日は近いのですか?
出産予定日の56日前からは働けないとみなされるので受給資格自体なかったと
思います。
そもそも妊娠は申請してありますか?
妊娠した時点で延長などのお話し・・・なかったでしょうか?
少なくとも代理は不可能ですし、一月まで継続しての受給も出来ないと思います。
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この回答へのお礼

早々のご解答、ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/12 00:47

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