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代理と委任の関係が良くわかりません。
代理権をあたえない委任契約はありうるのでしょうか?
また
代理権のみをあたえ、委任契約をしない、ということはありうるのでしょうか?
それとも委任と代理はセットなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>代理権をあたえない委任契約はありうるのでしょうか?



 たとえば、AがBに対してある土地の取得を依頼する委任契約を締結した場合、AがBに対して代理権を付与して、BがAの代理人として、土地所有者と売買契約を締結するのではなく、(Aの名前を出さないようにすめために)Bが自己の名で売買契約を締結し、Bがその土地の所有権を取得した後、Aに所有権を移転させるというという形態もあり得ます。

>代理権のみをあたえ、委任契約をしない、ということはありうるのでしょうか?

 たとえば、店員がお客に店の商品を売ることができるのは、店の経営者から店の商品をお客に売る権限(代理権)が与えられているからです。店の経営者と店員の関係は通常、委任契約ではなく雇用契約でしょう。
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代理には任意代理と法定代理があります。



任意代理とは、委任契約等により、本人の信任を受けて代理権を行使することを言いますが、委任状により代理権が付与されていることを証明するのが一般的です。委任契約により全て代理権が付与されるとは限らず、受任者に代理権が付与されない場合もあるからです。
一方
法定代理は、委任契約等によらず、未成年者に対する親権者又は後見人、成年被後見人に対する後見人、その他遺言執行人・相続財産管理人・財産管理人は、法律上当然に付与されている代理権を行使できます。

以上から
「委任には、代理権を与えなる場合と代理権を与えない場合がありますが、代理権が当然付与される法定代理には委任と言う概念がない」と言えるのではないかと思います。
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>代理権をあたえない委任契約



本人の意思を伝えるだけの権限しか無い「使者」がその例だと思います。


>代理権のみをあたえ、委任契約をしない

未成年者に対する親の法定代理などがその例だと思います。
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