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非日本人と日本人が国際結婚をし、二人の間で、日本で出生した子供の名前を
日本の役所に届ける際、ミドルネームは認められず、姓一つ、名一つのみが
許されると聞きました。
そうした内容を規定する法律は、あるのでしょうか、あれば、法律名と条項番号を
お教え下されば、幸甚です。宜しくお願いします。

(以上)

A 回答 (3件)

名前の付け方まで法律で決めているわけではなく、戸籍の内容として「氏名」と決められている(戸籍法第13条)ので、「氏」と「名」だけを戸籍には登載するということです。

法律でミドルネームを否定しているわけではありません。
日本では明治維新の際、戸籍整備の過程で日本人全員にファミリーネームとファーストネーム(Given Name)があるものとして「氏名」の制度にした経緯があります。「氏」とは本来氏族名ですが、戸籍法では苗字を指すこととされ、苗字を持たなかった庶民は苗字を持つことになりました。「名」については本名(忌み名)・あざな・通称など複数の名を持つ武士や公家などはそのうち本名を名とすることとされました。西郷吉之助と呼ばれていた西郷隆盛は、戸籍整備のとき不在であったため、代理人が本名を知らず、間違って「隆盛」として届け出たといわれています。http://www2s.biglobe.ne.jp/~nazuke/takamori.html
ミドルネームは(国によっても位置づけが違うでしょうが)、いわば明治維新の際のあざなや通称のようなものであり、戸籍に乗せる必要のない名前という位置付けなのだと考えられます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%8D# …
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2007/01/21 13:48

法律条文をお知りになりたい、ということはミドルネームを付けられない理由を非日本人の親が納得できない事情があるんでしょうね。



それはともかく、実質的にミドルネームをつけることはできます。サッカーの「田中・マルクス闘莉王」は帰化したとき、恐らくミドルネームがマルクスだったのが、名を「マルクス闘莉王」にしたんだと思います。彼の戸籍を見たわけではないので確言できませんが。

親戚に、ドイツ人と日本人の子供がいて成人するまで二重国籍でしたが、日本の戸籍ではまさに「田中・マルクス闘莉王」の形でした。ドイツでは、「マルクス」に相当する部分がミドルネーム、「闘莉王」に相当する部分がファーストネームでした。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2007/01/21 13:47

戸籍法第十三条


戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一  氏名
以下、略

氏名とは氏(うじ)と名(な)ですから、ミドルネームはありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2007/01/21 13:48

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