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私の夫は、×1で前妻に引き取られた男の子がひとりいます。
親権、養育権(監護権?)どちらとも前妻にあります。
戸籍謄本には前妻との子がのっていて不思議に思っていましたが、色々調べて『離婚して親権が母親になっても、子供は父親の戸籍にのこる』ということを知りました。

そこで質問なのですが、夫の本籍を転籍すると離婚歴が載らなくなるようですが前妻との子供はどうなるのでしょうか?

また、前妻との子供を夫の戸籍から前妻の戸籍へ移すことは可能でしょうか?(夫と前妻は5年ほど前に離婚しています)

A 回答 (2件)

単純に、婚姻届(結婚・離婚)は夫婦の契約であり、養子(縁組・離縁)届は親子の契約になりますので、親子関係の手続きを行わないと、そのまま存続します。



戸籍が移動したときに相手方に連絡しておかないと、戸籍謄本を取るときに前にあった役所に行って、そこから除籍謄本で転籍先を確認し、新しい役所で戸籍謄本を取るといった二重・三重の手間が掛かりますので、今のうちに入籍届の手続きをしておいた方が良いと思います。

あと、姓を変更する改姓届は家庭裁判所の許可が必要です。この部分は実務の経験がありませんので、最寄りの家庭裁判所で確認されてみてください。
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この回答へのお礼

詳しい説明を、ありがとうございました。

いつ、相手方と連絡が取れなくなるかわからない状態なので、早めに連絡をして手続きをしようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 21:12

転籍をすると離婚歴が載らなくなると言うのは、単に離婚した元配偶者の履歴はXがついているので、新しい戸籍に書かないと言うだけです。

戸籍は80年の保存義務がありますので、過去の戸籍を調べたい場合は、『除籍謄本』を以前置いてあった戸籍のある役所に請求すれば、当時の記録が出てきます。

前妻との子は、Xがついていないので、そのまま一緒に転籍になります。

また、子どもを前妻の戸籍に移すには、まずは家庭裁判所に『子の氏の変更』を申請し、許可をとる必要があります。裁判所発行の許可書を持って、戸籍のある役場に『入籍届』を出して、戸籍を移動することが出来ます。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

前妻との子はそのまま転籍になってしまうのですね。一緒に転籍してしまうと、前妻やその子供に不便はないのでしょうか?(来年小学校入学もあります)

また、今は夫の姓ですが5年後くらいには私の実家へと引越し、姓も私の実家の姓に変えようとも考えていますが、その場合も前妻との子は私の旧姓の戸籍に入るのでしょうか?

お礼日時:2007/01/21 20:35

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