No.1
- 回答日時:
消防法の無窓階判定の開口は、二箇所設ければ良いのではありません。
当該の階の階床面積の1/30以上の開口面積が必要となっています。
該当有効開口部の面積として最低必要面積が、一箇所あたり1mの円が内接する窓か巾75cm、高さ1.2mの開口以上を有する窓として、定められているのです。
さらに窓下の高さは、床面から1.2m以下と決められています。
建築基準法令126条の6及び7の非常進入口と一緒の規定です。
建築基準法施工令を見てください。
変更されていれば、変更期日も書いていると思いますが。
早速、ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
そうなんですか?
私は、最低は50cm径で、更に1m径と750×1200のものは二箇所必要で、全て併せて1/30以上と認識しています。
それでいきますと、1/30は余裕であるのですが、1m径と750×1200のものが無いために無窓階になりそうなのです。
規則も確認したのですが、14年に改定されているのは分かるのですが、どこが変わったかわかりませんでした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
難しい質問ですね。
消防法施行規則の条文は、もうご承知と思いますが、消防法施行規則第5条の2に規定されていますが、同条項は、昭和49年と平成12年に改正されていますが、平成12年には現規定だったと思います。
昭和49年に改正されているのかが良く解りませんが、昭和50年の消防安65号の例規(質疑応答)の中で、解釈が示されているようで、それ以降は現規定に沿った内容の取扱が頻繁に示されているようです。(ネットでも相当数ヒットします。)
但し、肝心の昭和50年消防安65号が見つからないのですが。
昭和49年以降は、改正されていないのだと思いますが。
たぶん、消防法施行規則制定時(昭和36年かな)からの規定かと思います。が、私もまだ生まれてない時の話でして・・・。
この回答への補足
ありがとうございます!
説明不足で申し訳ありません。
結構です!昭和53年築の体育館で、誘導灯がついてなくてよいのか、質問を受けたものですから。
学校の体育館なので、無窓階にならなければ必要ないので、無窓階ではないはずなのですが、ギャラリー部分にその二箇所必要な寸法のものが無くて・・・。ギャラリーのみだから緩和されたのか、その当時の法律が違ったのかわからなくて。
私の事務所にある消防関係の書類もS56年のものが今のところ一番古くて困ってました。ありがとうございます。
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