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主人が建築板金の仕事をしているのですが、今度、今の会社から仕事をもらって一人親方としてやっていくことを考えています。

そこで質問なのですが…
これはやはり個人事業の届出をして始めることになるのでしょうか?

また、個人事業主でも白色申告が可能だと聞いたのですが(経費があまりでない仕事なので、青色より白色のほうが得だと、専門知識がある友人からアドバイスをもらいました)、それは本当なのでしょうか?
そして、個人事業主が白色申告をした場合、所得税以外に納めなければならないものがあったりするのでしょうか?


まったくの素人でお恥ずかしいのですが、どこに聞いていいのかもわからず、こちらに質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

税金の仕事に携わっている者です。


まず一人親方の定義ですが、「一定の会社に属しておらず常時使用人を雇用していないこと」が条件となります。
従いまして、「今の会社から仕事をもらって」のもらい方が雇用契約ではなく請負契約である必要があります。(雇用契約に基づき仕事を分けてもらう場合は会社員扱いとなります。)

次に確定申告時の白色申告についてですが、経費があまり出ない場合帳簿等の整理は付けやすいと思いますので、手間はかかりますが「青色申告特別控除」を受けられる青色申告の方が納税額を少なく抑えることが出来ます。白色申告の場合簿記の知識や帳簿の整理の手間が省けますのでそういった意味では得だと言えますが。
いずれにせよ、個人事業主であろうがなかろうが白色申告も青色申告も自由に選べることは確かです。

その他ですが請負契約に基づく「請負業」と都道府県が認定すれば、年所得のうち290万円を超える部分の5%を「個人事業税」として事業所のある都道府県へ納税する必要があります。

お役に立てれば幸いです。頑張ってくださいね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

回答者様のおっしゃる「一人親方」の定義には当てはまると思うのですが、主人と会社がどういう契約で仕事をもらうのかはっきりさせてもらう必要があると感じました。
この場合、会社と主人の間で契約書のようなものを正式に交わす必要はあるのでしょうか?口約束でも契約に当たるのでしょうか?

たびたびの質問で申し訳ありません。
お時間のあるときに教えていただけると嬉しいです。

補足日時:2007/01/24 11:59
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一人目の回答者です。



一人親方(請負契約)か実質会社員(雇用契約)かが問題になるのは、主に都道府県レベルの個人事業者の認定の際です。
会社と質問者様のご主人が、どのような条件で仕事とその対価の受け渡しをされているのかを、会社側が書面で証明できる状態であれば特に契約書まで交わしておく必要はありません。

お仕事がうまくいくことをお祈りしています。
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この回答へのお礼

お忙しいところ何度もありがとうございます。

大変わかりやすいご回答をいただきましたおかげで先の行動が何とか見えてきました。

ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 09:14

>これはやはり個人事業の届出をして始めることに…



そうですね。
1ヶ月以内に開業届ほか必要書類を出してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

>経費があまりでない仕事なので、青色より白色のほうが得だと…

逆です。
経費が少なければ、それだけ帳簿の作成も楽だということです。
帳簿を楽に作って大きな節税になる、青色の道を選びましょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

>個人事業主が白色申告をした場合、所得税以外に納めなければならない…

・個人事業税 (都道府県税)・・・「所得」がおおむね 290万円を超えたら。
・消費税 (国税)・・・「売上」が 1千万円を超えたらその 2年後から。
・国民健康保険税 (市町村税)・・・建設国保などなら不要。
・市県民税・・・これは商売人でなくても誰でも。
・印紙税 (国税)・・・3万円以上の領収証などを書いたとき。
・登録免許税 (国税)・・・事業用資産を登記したとき。
・自動車税 (都道府県税)・・・事業用に車を使用するとき。ほかにも自動車関連の税金あり。
こんなところでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答をありがとうございます。

タックスアンサーを先日閲覧したのですが、なにゆえ素人でどこを見ていいのかわからずに終わりました…。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/24 12:05

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