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破綻を避けるにはどのような方法があったのでしょうか?
考えるべきとっかかりのようなものもわからず困っています。
山一證券、拓銀、長銀などについて考えを教えていただけると嬉しいです。
お願いします!

A 回答 (1件)

まず、山一証券ですが、これは証券会社で、別名法人の山一といわれ、法人営業に対して強かった証券会社です。

バブル期に、いろんな会社を回って山一で運用しませんか?と営業して周り資金を集めて株に投資していたんですが、株価下落で運用がうまく行かず、資金を出した会社にその損失を補填したんです。問題はそれだけでなく、飛ばしということもやり、損失を隠蔽もしました。資金を出したA社が損失を抱えたので、それを隠す為に決算期の違う会社B社に損失を抱えた株式を譲渡しました。こんなことを繰り返したんですが、結局、飛ばし先がなくなり、山一證券が、ごっそり損失を抱えた株式を大量に引き取りました。そして、それを子会社の山一オーストラリアに飛ばしましたが、この山一オーストラリアが中国の銀行に、買い戻し条件付で、この含み損を抱えた株を売却しました。もし山一が会社更生法を申請した場合、この株式買取契約は履行されませんから、中国の銀行は、莫大な含み損を抱えた株式を保有することになりますので、事実上、申請は不可能です。従って、山一は自主廃業という形を取りました。また、山一株も相当売り込まれ、株価も急激に下落しました。こんな会社を買ってくれる会社もありません。山一證券のメインバンクだった富士銀行も、増資の引き受けなど出来ません、むしろ回収したいと考えていました。そうすると、日本銀行の特融しかない。日本銀行法第25条を適用させ、信用秩序維持の必要ありと日銀が考え、無担保で融資し、再建させる方法を取るしかないと思います。
拓銀と長銀は、金融機関ですが、山一は証券会社、拓銀は都市銀行、長銀は長期信用銀行で主に割引債を発行し資金調達していました。拓銀と長銀も破綻原因は同じで、不動産会社に対する乱脈融資です。2行とも、自主再建不可能の財務内容ですから、引き取り手などありませんでした。従って、合併してくれる銀行など見当たりません。この点から自主再建は無理ですし、合併という手段での他律的な再建も不可能です。
しかし、両行とも会社更生法の適用は可能だったと思います。(大蔵省が認めればの話ですが。。)しかし、会社更生法の適用申請を破綻と考えるなら、破綻を避ける方法はありません。もっと前の話で、破綻する前に何とかできなかったのかと考えれば、不動産融資を止めて、早期に回収すれば良かったんだと思います。しかし、両行とも、追い貸ししてしまいました。特に、長銀はかなりの追い貸しを実行しました。これでは深みにはまるだけです。
拓銀、長銀、山一ともに相当文献が出ていますので、読んだら分かります。
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