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健康保険証を紛失してしまいました。警察へは届けを出したのですが
もし、届けを出すまでの間にだれかが拾って(落としたとした場合)
それを元に私になりすまし、何か悪事を働いた場合(サラ金から借金など)
私の義務というか、責任はどうなるのでしょうか。
すべて、責任を負わなければならないのでしょうか。

多分、自宅内にあるとは思うのですが、最悪の場合を考えると
法律的にどうなるのか心配なので、質問しました。
経験者、専門家の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 健康保険証でサラ金からの借り入れも出来ますし、本人に成りすまして治療を受けることも出来ます。

警察に届けてあるのでしたら、カードと同様に責任は問われません。また、保険証を発行している健康保険の事務局にも連絡をしておくと、後日紛失期間中に診療を受けた場合に保険者はわかりますので、保険者が詐欺行為で訴えることが出来ます。 
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

やはりクレジットカードなどと同じ扱いになるのですね。
で、問題は届けるまでの期間に使われたらという点なのですが、
これはやはり責任があるのでしょうか。
クレジットカードでは免責期間があったと思いますが・・・・

お礼日時:2002/05/14 11:51

 No1です。

民法に次のような規定があります。

民法第113条
 代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効力ヲ生セス

 つまり。代理権の無い人が代理人として行なった契約は、本人がそれを認めない場合にはその契約の効力はない、ということになります。他人の保険証を使って、本人の代理人として契約行為(金銭貸借などの契約)を行っても、保険証の持ち主本人がその契約を認めなければ、その契約は無効となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほど、当然私は認めるはずがないので、契約そのものが無効に
なるわけですね。従って私の責任もないということですね。
参考になりました。

お礼日時:2002/05/14 13:35

  本人にその意思がないのでしたら、警察への届け出の前後を問わず、まったく責任はありません。

すべて、確認を怠ったサラ金などの負担になります。ただ、警察に届を出していないと、相手に口実を与えることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

警察への届出はそういう場合の武器として有効なのですね。
参考になりました。

お礼日時:2002/05/14 12:34

 No1です。

カードのような免責規定などはありませんが、届け出るまでの間に使われたとしても、責任はありません。
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この回答へのお礼

またまた即行の回答ありがとうございました。
届け出るまででも免責なのですね。これで安心しました。

お礼日時:2002/05/14 12:33

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