
以前、放置駐車違反について質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2681503.html
腹痛が不実理由にならないとの回答で、もう諦めましたが
先日、弁明通知書なるものと納付書が送られてきました。
これは違反者が出頭しなかった場合に車両所有者に
送られると書いてありましたが、いまいち分かりません。
今回の場合は所有者=違反者(私)ですが、違う場合
(1)なぜ所有者が払わなければならない?
→違反者が誰かを特定するのが警察の仕事でしょ?
(2)納付書で(仮?)納付すれば違反者は出頭しなくてよい?
→違反点数は?納付すれば"所有者"が違反したことになり
点数が自動的に引かれる?(もしくは出頭せよと言われる?)
(3)所有者が納付した後、違反者が出頭した場合にも
反則金が徴収される?(=2倍払うことになる?)
腹痛で仕方なく駐車したのに嘘つき呼ばわりされて、
相手にしても仕方が無いから諦めて金を払おうと思った矢先に
さらに納得がいかない通知が来て腹が立ってしかたがないです。
そもそも放置駐車を見つけたのに紙貼るだけで撤去もしないんじゃ
警察が放置してることになるんじゃないの?
誰が持ち主かだけ調べて、違反者が出頭してこないからって
「どうせお前だろ?金払えよ」って意味の納付書でしょ?
そのための弁明通知なのだろうけど、なんで警察の仕事を
こっちでしなければならない?
以上、?だらけで申し訳ないですけど宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)なぜ所有者が払わなければならない?
法律がそういう風に改正されました。
違反者(運転者)が出頭しない場合、所有者が反則金と同額の「放置違反金」を払う義務があります。
所有者が名乗り出れば放置違反金を払う必要はありません。
これは、以前は「逃げ得」の違反者が多数いたためです。
一説には、取締りの3割は出頭せず反則金を徴収できていなかったそうです。
(2)納付書で(仮?)納付すれば違反者は出頭しなくてよい?
そうです。
(3)所有者が納付した後、違反者が出頭した場合にも
反則金が徴収される?(=2倍払うことになる?)
そのようなことはありません。
出頭せず、放置違反金で済ませれば、行政処分(免許の加点)がない分、お得です。
早速のご回答ありがとうございます。
>これは、以前は「逃げ得」の違反者が多数いたためです。
>一説には、取締りの3割は出頭せず反則金を徴収できていなかったそうです
確かに、以前なら黄色い紙は丸めてポイしてましたからね^^;
全部ワッパつけることにするなどの対応は考えられなかったのでしょうかね?
アレつけられたら格好悪いし1割まで抑えられると思うんですけど・・・
>出頭せず、放置違反金で済ませれば、行政処分(免許の加点)がない分、お得です。
法の抜け道というか、なんというか・・・
これこそ「逃げ得」ですよねぇ・・・
No.5
- 回答日時:
>これは違反者が出頭しなかった場合に車両所有者に
送られると書いてありましたが、
そのとうりです。
>今回の場合は所有者=違反者(私)ですが、違う場合
この意味が、わからないのですが
>(1)なぜ所有者が払わなければならない?
違法駐車行為をしたものが、反則金を納付していないからです。
>(2)納付書で(仮?)納付すれば違反者は出頭しなくてよい?
これについては、ANO.3の方の回答を参考にしてください。
>(3)所有者が納付した後、違反者が出頭した場合にも
反則金が徴収される?(=2倍払うことになる?)
それは心配ありません。
>そもそも放置駐車を見つけたのに紙貼るだけで撤去もしないんじゃ
警察が放置してることになるんじゃないの?
気持ちはわかりますが、取り締まった車両を一台一台レッカーしてても
切りが無いですし、何台レッカーがあっても足りませんから
>誰が持ち主かだけ調べて、違反者が出頭してこないからって
「どうせお前だろ?金払えよ」って意味の納付書でしょ?
違法駐車行為をした時に、反則金を納付していれば弁明通知書のどは、
送られてこなかったはずですよ
No.4
- 回答日時:
>(1)なぜ所有者が払わなければならない?
車の所有者というのは法律上は車の管理責任があり人に貸す場合にも供用した責任があるとして扱われることになっていて、他の人が車を運転していても一定の責任を求められているからです。実際に裁判においても車の所有者も責任を問われたケースは多々あります。
>→違反者が誰かを特定するのが警察の仕事でしょ?
それが一番なんですが、いちいち調べていたら警察の人数が足りないし、かといって予算を大幅に増やすのも国民の負担増だから、この際所有者の責任も問いただそうということになりました。
>(2)納付書で(仮?)納付すれば違反者は出頭しなくてよい?
はい。
>→違反点数は?納付すれば"所有者"が違反したことになり点数が自動的に引かれる?(もしくは出頭せよと言われる?)
点数は引かれませんし、出頭も求められません。
>(3)所有者が納付した後、違反者が出頭した場合にも反則金が徴収される?(=2倍払うことになる?)
いえ、
>放置駐車を見つけたのに紙貼るだけで撤去もしないんじゃ警察が放置してることになるんじゃないの?
レッカー移動は費用がかかるので予算上できません。税金をその分高くして警察予算を増やせばよいですけど。
>「どうせお前だろ?金払えよ」って意味の納付書でしょ?
違います。車の所有者に対して、本人か貸したのかわからないけど、本人であれば反省し、本人でなければやはりそのような人に貸したことを反省しなさいという意味です。
>そのための弁明通知なのだろうけど
いえ、それはたとえば車検証では所有者かもしれないけど、実際には他の人に売ってしまっていて自分の管理下にない場合には責任を問うことは出来ないので、そういう事情があれば書いてくれということです。
>なんで警察の仕事をこっちでしなければならない?
警察の仕事をこちらでしているのではなく、自分が運転するにしても他の人に貸すにしても、法律を守る、守らせるようにして下さいねという話です。
とまあ、色々書きましたけど多分納得したくない御質問者の気持がそれで晴れて納得できるというものではないとは思うのですけど。
多少なりとも制度の目的がわかっていただければと思いまして。
詳しい回答ありがとうございます。
正直、確かに気は晴れませんけど、
仰ることはごもっともだと思います。
でも、どうにも警官の態度が気に入らなくて
突っかかってしまうんですよねぇ~~^^;
彼らは回答者様が書いたような、法改正の背景を
ちゃんと理解しているんでしょうかと疑問になります。
彼らの負担を軽減するために民間に委託したり
所有者に責任転嫁しているのに、言うことは
「法律でそうなっているから」ですもんね。
むしろ法律がそうなったことを恥じてもらいたいくらいです。
でも、とりあえず仮納付さえすれば警察署まで
わざわざ嫌な思いをしに行かなくてよい事が
分かっただけでも、ここで質問してよかったです。
No.3
- 回答日時:
弁明通知書とは、
放置車両と確認され、確認標章が貼られた日の翌日からおおむね3日を経過しても運転者が警察署に出頭しない場合、仮納付書と共に車両の使用者に送付される文書です。放置違反金納付命令は、過料同様の行政制裁であり、車両の使用制限の基礎となり、滞納した場合には車検拒否が行われる不利益処分であることから、命令を受ける方の権利保障と公安委員会の判断の適正を確保するために、事前に弁明の機会を設けたものです。弁明が容認されれば、弁明者に納付命令はなされないことになります。弁明する事項がなければ、仮納付書により仮納付すると、事実上手続は終了します。弁明書の提出も仮納付書での納付もない場合は、納付命令書(PDFファイル)と本納付書が再度送付されます。放置違反金の督促を受けても支払わないでいると、車検が受けられなくなるほか、財産の差押えによる強制執行を受ける場合があります。
No.1
- 回答日時:
(1)法律がかわり、違反者が出頭しない場合は同額の「放置違反金」を払うということになりました。
よって「何故」という問いに関する答えは「法律で決まっているから」となります(2)出頭しなくてよいという訳ではありません。今のところ出頭していないので「反則違反金」を支払ってくださいという通知がきたたけです。出頭を免除するものではありません。
また、あくまでも行政処分を受けるのは違反者で所有者が受けるものではありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
(3)後から違反者が出頭した場合は、反則違反金は還付されるはずです。ですから二倍払うということはありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
腹立たしいのはわかりますが、「反則違反金」を払うか、弁明通知書でその事実が無い事を伝えるのどちらかしかないと思います。しかし、停車した事実がある以上、違反金を払うしかありません。払わなければ、次回車検を通す事ができなくなります。
早速のご回答ありがとうございます。
>「何故」という問いに関する答えは「法律で決まっているから」
まぁ法治国家ですからねぇ。。。なんでこんな法律になったんだろう。
そもそも違反金というのは罰則であって、再犯を抑止するための
制度ですよね?金を取りっぱぐれるのを防止するために
逃げた犯人の替わりに所有者から金を取るのは本末転倒だと
思うのですが・・・
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