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現在の住居は2/28に退去しなければならず、
新しい住居は4/1でないと入居出来ないため、
1ヶ月ウィークリーマンションに仮住まいすることになりました。
ウィークリーマンション業者には基本的に住民票を登録出来ないと聞いており、
どのようにすれば良いのか分かりません・・・。

例えば、2/28に転出届、4/1に転入届けを出すとして、
1ヶ月住所不定になると、何か問題はあるのでしょうか?
それとも、無理をお願いしてウィークリーマンションに住民票を登録するべきでしょうか?

A 回答 (5件)

「普通のサラリーマンのため、会社の健康保険と、厚生年金です。

扶養者はありません」
そうですか。それならばまず「大丈夫」かと思います。もし不安があるなら「各自治体」に確認して下さい。
あと「転出届」は事前の届け(おおむね14日前からの「受付」の自治体が多いですが、法令に根拠条文はありません)が可能ですが、「転入届」は必ず「居住してから14日以内」の「事後の届出」になりますので、それを覚えておけばよいでしょう。なお「印鑑登録事務」は、各自治体で行いますし、「印鑑登録事務」は各自治体の条例によって異なります。とくに新しい住居に入居する際、まず「必要」になるかと思いますから、C区にやり方を確認したほうがいいでしょう。以上蛇足でした。
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了解しました(^^)/。

多分こんな感じでいいと思います。
「ウィークリーマンション」に住民票を置かない場合
2月28日に転出届をA市に届ける(概ね2月28日より、14日以前でも「転出届」を出すことは「可能」です)。新住所地を書く欄にはC区の住所(B区は書かない)を書き、転出(予定)日には2月28日を書く。4月1日になって引越しが済んだら(必ず居住の実態が伴ってからでないと駄目です)C市に転入届を出す。そのときに「ウィークリーマンション」にいた期間は「居所(仮住まい)」だったと告げる。
「ウィークリーマンション」に住民票を置く場合。
2月28日に転出届をA市に届ける(概ね2月28日より、14日以前でも「転出届」を出すことは「可能」です)。新住所地を書く欄にはB区の住所を書き、転出(予定)日には2月28日を書く。その足でB区に行き転入届を出す。転入日の欄には2月28日と書く。1ヶ月経過して4月1日に転出届をB市に届ける(概ね4月1日より、14日以前でも「転出届」を出すことは「可能」です)。新住所地を書く欄にはC市の住所を書く。4月1日になって引越しが済んだら(必ず居住の実態が伴ってからでないと駄目です)C市に転入届を出す。転入日は4月1日と書く(以上質問者様からの情報でのシュミレーションで書きました)。ただ、再度「補足要求」いたしますが、「健康保険・年金」はどうなっているでしょうか?後者の場合はあんまり「問題ない」のですが、前者の場合は「1ヶ月空白」の期間ができるので、もし「国民健康保険世帯」だったら、ちょっと「厄介」になるので・・・・。そのあたりも詳しくお聞かせいただければ有難いです。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。

>「健康保険・年金」はどうなっているでしょうか?

普通のサラリーマンのため、会社の健康保険と、厚生年金です。扶養者はありません。
まずは後者の方が確実ですので、その方向で検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 18:39

元自治体で、住民登録の係にいました。

各自治体によって判断が分かれるケースがあろうか?と思いますが、質問者の方へ回答するとすれば(あくまで個人的意見ですが)。
「ウィークリーマンション業者には基本的に住民票を登録出来ないと聞いており・・・・」そのような話・または法律・法令・条例は「全く」聞いたことがないです。私がいた自治体では「ウィークリーマンション」でも住民登録されていらっしゃる方がいました。「ウィークリーマンション」がある住所の「自治体」の「住民基本台帳法」を管轄している「部署」に確認するといいでしょう。1つの答えは「ウィークリーマンション」に「住民票」を異動するのは「問題ない」ということです。
もう1つの回答として「ウィークリーマンション」に「住民票」がおけない・あるいは置きたくないという場合があろうかと思います(「ウィークリーマンション」を「ホテル」に置き換えると分かるかと思います)。では、どういう風に考えればいいか?「1ヶ月住所不定」ということも「住民基本台帳法」は予定しています。「ウィークリーマンション」を「住所」と看做さず一時的「居所(居所・仮の住まい)」と看做すのです。「空白の一ヶ月」は「理論上」ありえますから、とくに「問題なし」です。転入先の職員のかたに「一ヶ月の間は仮住まいをして、そこは「居所」だった」と申し出すればいいのです。それが2つ目の答えです。
なお念のため「補足要求」したいのですが、「現在の住所」「ウィークリーマンションの住所」「新しい住所」は全部違う「自治体」なのでしょうか?それとも「3つ」とも同じでしょうか?あるいは「2つ」が同じ、「1つ」が違うのでしょうか?お教え頂ければ幸いです(届出の方法が場合わけによって、違うので・・・・)。

この回答への補足

説明不足ですみません。
 現在住所:埼玉県某A市
 仮住まい:東京都某B区
 新住所:東京都某C区
つまり、すべて違う自治体になります。

補足日時:2007/02/01 18:03
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>ウィークリーマンション業者には基本的に住民票を登録出来ないと聞いており、


実は業者にそれを強制する権限は一切ありませんし、阻止することも出来ません。
なので普通に住民登録してかまいませんよ。


>例えば、2/28に転出届、4/1に転入届けを出すとして、
>1ヶ月住所不定になると、何か問題はあるのでしょうか?
はい。

>無理をお願いしてウィークリーマンションに住民票を登録するべきでしょうか?
お願いする必要もありません。いちいちいう必要はないです。

ちなみに単に一時的に居住して後で住所を定める場合には、最終的に居住するところが決まってから転出・転入手続きをしてもかまいません。(転出は郵送でも可能。転入は窓口でなければ出来ない。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど…。住民票の移動に特に許可はいらないのですね。

お礼日時:2007/02/01 18:41

転出届けを出さなければ良いと思いますが...。



さほど問題にはならないでしょう

私も昨年の5月に今の住居(賃貸マンション)に引っ越ししていますが未だ転出していません
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
それも考えたのですが、気になっているのは、旧住居に後から入居する住人と住民票が重なる可能性があることです。
郵便物の場合は郵便局に転送届けを出すので迷惑はかからないと思いますが、おそらく新しい住人にとっては気持ち悪いですよね・・・。

お礼日時:2007/02/01 15:32

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