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会社の役員が、会社に対して大きな損害を与えた場合は、会社側はその損害を与えた者に対して、損害賠償請求は起こせるのでしょうか?
もし、損害賠償請求が起こせて、会社側が勝訴した場合で損害を与えた者が支払い能力がない場合はどのような事になるのでしょか。

A 回答 (3件)

損害賠償請求は可能です。


実際、ニュースなどをご覧になられていればわかりますが、
退職した元役員に対して損害賠償請求訴訟が行なわれていたりします。

相手に支払い能力がない場合、これは無いものは無いのですから、
諦めることになります。
ただし、責任だけは確立しておけば、仮に将来、巨額な資産が
発覚した場合には、判決をもって強制執行が可能になるかと思います。
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この回答へのお礼

やはり難しいみたいですね。
しかし、今後裁判で認められればいずれ強制執行が可能になるとの意見はとても参考になりました。
良いアドバイスを有難うございました。

お礼日時:2007/02/05 16:58

損害賠償請求は、起こせますが、認められるかどうかは別です。



1) 会社のものを壊した。  認められる
2) 会社の規定、手続きを一切無視して 
   独断でやった仕事の結果 損害を与えた。
   たぶん 認められる。
3) 会社の職務上与えられた範囲の権限で、業務遂行し
   結果として 損害を与えた
   たぶん 認められない。
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この回答へのお礼

おそらく、3)に該当すると思います。
いくら職務上とはいえ、一度ではなく何回も繰り返えされました。
もう少し、詳しく調べてみます。
良いアドバイスを有難うございました。

お礼日時:2007/02/05 16:53

1.損害賠償請求は起こせる


2.泣き寝入り
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この回答へのお礼

賠償請求は通常に起こせるみたいですね。
でも、泣き寝入りは・・・。何の為の法律なんでしょかね(泣)!
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/02/04 21:28

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