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盗難車を盗難車と知らずに買ったらどうなるのしょうか?
被害届が出されたのは5年前だそうです。

A 回答 (4件)

#3の補足について。


> 保険屋はどうしたらよろしいでしょうか?

保険屋は法律上現時点では車を占有する権利はありません。
また、車の場合最低でも3年、通常であれば2年以内に車検を必ず受けなければならず、この際に車体番号などから盗難車であるといったことが判明することがあるかと思います。
この車検の際などに判明していれば盗難後2年以内の解決も可能だったと考えられますので、保険屋が5年もしてから返却を要求する根拠がないかと思います。

また、保険屋は質問者さまに売られた方に対して弁済を要求する可能性もありえます。
ただし、売られた方も盗難車だと知らなかった場合は、そのさらに売主といった感じに事情を知っている人まで辿ることになるかと思います。
これらの手続きは保険屋が行なえばよいことで、質問者さまは誰から購入したかなどの情報提供程度でいいかと思います。

今の時点では保険屋のことまで質問者さまが考えることはないかと思います。
保険屋もプロですので、法的に有効な手段を使って解決する術を知っていますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2007/02/08 12:05

#2の補足見ました。


警察が善意の第三者としているのであれば、盗難車だと知らずに買っていることを認めていますので、車の占有は質問者さまができるはずです。

警察がいっていることは単に盗難車だから元の所有者に返すことを言っているのだと思いますが、民法上2年以上経過しているものであることから返す必要性がありません。

警察に対し、民法上の条文を見せて(話して)それでも保険屋に返すことを言うのであれば、国家賠償法に基づき警察に対しても損害賠償を請求することを言ってもいいかと思います。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1299

この回答への補足

保険屋はどうしたらよろしいでしょうか?

補足日時:2007/02/07 23:10
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この回答へのお礼

有難う御座います。一度、警察の方に話をしてみます。

お礼日時:2007/02/07 23:09

#1です。


個人売買とのことですので、その販売方法がどうだったかによりますかね。

警察には善意取得しており、且つ2年以上経過していることなので民事的に返還請求は認められていないことを伝え、警察が民事的なことに介入することがないように話をするしかないですかね。

一旦車両を戻してもらい、あとは任意で保険屋と話しをして解決してはいかがでしょうか。
もし、もめることがあれば弁護士などの専門家に相談することも必要かと思いますよ。

この回答への補足

警察は車両を保険屋に渡すと言ってきております。
警察は、私の事を善意の第三者と言っていました。

補足日時:2007/02/06 17:32
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民法の規定上では盗難車だと知らずに一般の販売店などから購入した場合は、盗難の時から2年間であれば返してくれと請求することができると定められています。


このため、今回は2年を超えているようですので請求はできないことになってしまいます。
(民法条文は下部参照)

ただ、、、警察などから販売経路だとか購入した時の状況などは聞かれるかもしれないですね。
その際に、支払った金額や購入経路におかしな点があれば盗難車だと気付いていたのではないか?などと責められることはあるかもしれないですよ。

(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

この回答への補足

個人売買で購入し、現在車両は警察に任意提出しておりましたが車両の所有者が見つかり(保険屋)、警察は車両を保険屋に返し保険屋と話してくれとの事です。

補足日時:2007/02/06 13:54
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