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片側一車線の道路に指定方向外進行禁止(↑)の規制標識があります。
その下に補助標識として、一方通行路出口というものが付いています。
これはどういった意味なのかよく分かりません?
片側一車線の道路なのに一方通行?
勉強不足でしょうか、どなたか教えて頂けますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その標識のある近くに脇道があり、脇道が一方通行であってその出口という解釈が出来ます。


脇道へ侵入出来ないので、青地の丸標識に↑印の標識があるのでしょう。

青地に↑印の標識は、今進んでいる道路の両側に脇に入る道路があっても、入ってはいけないので
この道をこのまま走りなさいと言う意味があるのです。

そして、その理由としては、脇からの道路が一方通行になっていて、
あなたが走っていた道路側が一方通行の出口ですという解釈をすれば良いのです。

今回の場合は、上の標識が規制をしている表示で、下の補助標識でなぜ規制しているのかの理由を説明しているのです。

その付近を通る時には、道路を横断する歩行者などの他に、
一方通行の脇道からから出てくる車もあるので、気を付けてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさに言われる通りの状況に標識がありました。
なるほどと、大変納得がいきました。
困っていたので助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/02/08 20:42

>片側一車線



両側で2車線あって、対向車が走っているという事ですか?
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(↑)があるということはその標識のある場所は少なくとも三叉路以上の交差点ということですよね。


右も左も壁や建物なら(↑)の標識をつける必然性がないですから。

ですから、もし、その標識に「一方通行路出口」があるとすれば、進行方向にむかって交差してる道があって、そこが一方通行路出口ということではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうやら教えていただいた内容で正しいようです。
助かりました。

お礼日時:2007/02/08 20:48

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