A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まずは事故お見舞い申し上げます。
交通事故の過失責任割合などは、詳細な現場状況や当事者双方の言い分、双方の言い分が違う場合は目撃証言がなければ断定できないことが前提ですが。
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』交通タイムス社刊、いわゆる判例集(裁判官も参考にします)から、ご参考までに。
>深夜に私が横断歩道を赤信号にて横断して車と接触
◎恐ろしいことですね。
夜間は、歩行者からは車のライトが見えやすく、危険を比較的容易に判断可能で、一方、車側からは反対です。
従って、基本的に歩行者側がさらに不利になります。
>怪我は全治15日程度
◎不幸中の幸いと言うべきでしょう。
最悪の事態が起きても不思議ではなかったのですから。
>相手の車が私を避けようとした時に路肩にフロントとドアを擦ってしまった
◎あり得る話かと。
路肩はガードレールなどの間違いかと思われますが…。
>私が信号無視をして横断をしてしまったのが最大の原因と思われますが
◎ですね。
車対車の事故なら、赤信号無視は一方的加害者(車)となります。
しかし、歩行者の場合は、「交通弱者保護」の観点などから違います。
基本は、赤信号無視歩行者に過失70(%)有りと、されています。
>私の治療費は相手の任意保険で対応してもらえるそうです。
◎「相手任意保険社が交渉や手続の窓口になる」との意味です。
ケガによる治療費、休業損害、慰謝料などは、相手の自賠責保険から120万円までを、それを越える部分を任意保険から補償されます。
自賠責保険は、被害者救済を主目的とする政府補償事業の一環としての強制保険です。
ある意味、機械的処理がされます。
今回のような、被害者に重大な落度、または重過失があった場合、その程度に応じた減額が決められています。
例えば、被害者過失70なら、2割減額です。
任意保険は、過失分を比例相殺するのが基本です。
>相手側の保障は何もないそうで修理費用を支払って欲しいとのことです。
◎相手の気持ちは分からないでもありませんが。
ある意味、車に事故はつきもの(誰でもそのリスクは認識できるもの)。
例えば、ハンドル操作誤りの自損事故など、予期せぬ事故が起きる可能性があります。
このようなリスクへの備えは常識と言うべきで、
それがないコトを理由に、請求することは本来スジが違います。
>金額は工賃込みで約40万前後
◎出ていたスピードやハンドル操作などの詳細次第かと。
>やはり支払うしか無いのでしょうか?
◎因果関係の問題です。
どこまでを歩行者側責任とするべきか?
修理代40万円は、どのような内容かつ妥当な金額か?
少なくとも、過失責任分以上の責任はありません。
では、40×70%=28万円の支払が妥当かと言えば、
法的根拠は無いといえます。
なぜなら、
歩行者の急な飛び出しではないので、前方注意を充分にしていれば避けることができた可能性があること。
修理代を考えれば、出ていたスピードも問題です。
ハンドル操作などの事故回避動作が不適切だったかもしれないこと。
最後に、現実的考え方の例を。
「たとえ30%でも加害者責任が有り、痛い思いをさせておきながら、修理代請求などとんでもない」
「不服なら、裁判でも何でもやってくれるように」と、開き直るのも一つの選択肢です。
または、
相手自賠責から補償される慰謝料相当金額を解決金として支払い、
それで妥協するなら、
相手に科せられる「業務上過失傷害罪」の刑事罰(罰金など)が問われないように、
「減刑嘆願書」を提出してもよいことを提案する、などです。
いずれにしても、事故発生の詳細な事実関係に基き、相手と交渉する必要があります。
No.5
- 回答日時:
> ですが相手側の保障は何もないそうで
そういう任意保険のオプションを選択していなかった、相手が負うべきリスクとも考えられます。
> 深夜に私が横断歩道を赤信号にて横断して車と接触してしまいました。
自動車を運転する以上は、青信号であろうが、歩行者が飛び出してくる「かも知れない」という前提での運転をする義務が課せられています。
教習所や、免許の更新の際にも、映像講習などで口を酸っぱくして啓蒙される内容です。
| 道路交通法
| (安全運転の義務)
| 第70条
| 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
--
ところで、
事故について、警察への届け出は行いましたか?
事故は人身事故として処理していますか?
(任意保険が適用という事は、そうなっているハズですが…)
相手からの支払いは治療費のみですか?通院のため会社を休むなどの必要があった場合の休業補償などは?
修理代の交渉は相手と直接ですか?相手の保険会社の担当者は?
示談書は取り交わしましたか?その内容は?
支払いはするが、相手からの誠意が感じられないため、示談には応じないってのも、アリはアリですが…。
--
> やはり支払うしか無いのでしょうか?
基本的に、過失割合の考え方が適用されます。
No.1さんのリンク先では、質問者さんが7割となっていますが、こちらでは2割程度とされています。
ゆうこうの並木道 - 過失割合の(2)
http://www.green.dti.ne.jp/yuukou/page009.html
事故の直前の道路状況や、判断する立場によっても微妙ですので、webの情報だからって鵜呑みにはしない方が良いです。
モメた場合の最終的な判断は裁判所で行われます。
保険会社の方から、過去の事例や根拠について、十分な説明を受けて、納得した上でなら、支払いにも応じやすいかと思います。
No.4
- 回答日時:
>私の治療費は相手の任意保険で対応してもらえるそうです。
●自賠責法により、過失の軽重にかかわらず、治療費は自賠責保険から全額支給されます。任意保険ではありません。
>相手側の保障は何もないそうで修理費用を支払って欲しいとのことです。金額は工賃込みで約40万前後なのですが、、、やはり支払うしか無いのでしょうか?
●損害額を過失割合(7割程度?)に応じて支払う義務があります。
なお、上の自賠責保険からは治療費の他、慰謝料も支払われますから、これを充当にあてるようにされればいいと思います。
No.3
- 回答日時:
通常こうした場合、過失割合から金銭的に解決することになります。
質問者さんに重大な過失があるかと思いますが、お話だけからでは正確な状況を知るのは難しいです。
まずは以下からもっとも近い状況を探し過失割合を求めてください。
# http://amami.rindo21.com/ks_walk/
例えば80:20で自分に非があった場合、通常は全体の金額(御自身の治療費+車の修理費用)の80%を負担することになります。
相手の任意保険の内容にもよるのですが、以上の内容で金額を計算してみてください。
参考URL:http://amami.rindo21.com/ks_walk/
No.2
- 回答日時:
責任はあなたにあります。
車は信号では注意して走行しなくてはなりません。
あなたに支払う根拠はありませんが、信号無視という道義的責任はあります。よく話し合ってください。
相手は大変ですよ。行政処分で免停、業務上過失障害で罰金刑です。その辺のところもよくお考えくださいね。
No.1
- 回答日時:
下記サイトを参考にしてください。
これは一例ですが、あなたの過失割合は一般的に7割、相手が3割となるようです。
参考URL:http://www18.ocn.ne.jp/~smz/qa/509.html
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