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環境基本法で定められている水質環境基準「健康項目及び生活環境項目」と、水質汚濁防止法で定められている排水基準の一律基準「有害物質及び生活環境項目」とでは、それぞれの基準値の値が違いますが、どういう違いがあって、結局はどちらを見ておけばよいのでしょうか?
例えば、前者のカドミウムの基準値は0.01mg/Lで後者は0.1mg/Lと、一桁値が違っています。
後者に関しては、都道府県によって上乗せ基準があるそうなのですが。
よろしければ、教えてください。

A 回答 (2件)

環境基準は一般の環境が満たすべき基準で、行政上の目標です。


大気ですと一生その空気を吸っていても大丈夫な濃度です。

排出基準は、その環境基準を満たすために個々の排出者が守るべき基準です。
大気ですと煙突の出口の濃度です。その基準は環境基準より甘いです。
同じにすればいいような気もしますが、これを同じにすると、煙突の出口からそのまま一生吸っても大丈夫なガスを出さねばならないことになります。自動車もそのまま吸える排気ガスを出すことが必要になり、実現不可能でしょう。

煙突のガスをそのまま吸うことはできませんが、周辺に広がったところでは健康に害のないレベルになっている必要はあります。

というわけで、排出した場所では環境基準に適合していなくとも、公共の環境にある程度広がった状態で環境基準を満たすことを目標に規制基準を決めています。その広がり方は状況によって変わるわけで、大気ですと多数の排出源があるところでは厳しくなります。

水質では、全国一律では環境基準の10倍を目安に規制基準が決められているようです。(自治体が状況に応じてより厳しい規制をする場合もあります。)
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前者の値は、CODです。

湖水、沼、海へ排水する場合の規制値です。
後者の値は、BODです。河川に排水する場合の規制値です。
後者の場合は、地方自治体によって総量規制がありますので上乗せ規制をしています。
詳しい内容は、最寄の国土交通省の出先機関公害防止課に聞くと良いですよ。
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