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知人の過払金請求で質問があります。
知人は、某大手消費者金融と1986年から取引があり、借入れと返済(完済)を繰り返してきました。
現在は、約定利息での計算で、13万円ほどの残債務があります。
最近過払金のことを知り、是非とも本人訴訟で過払金を取り戻したいということで、早速業者に取引履
歴の開示を申込んだところ、一度完済した後の、新たに借り入れた直近の分からの取引履歴の開示
しか行われませんでした。(開示された分の、引き直し計算後の残債務、約8万円)
その後、内容証明郵便や電話にて都合5回請求していますが、今のところ開示される気配はないよう
です。
ところが、先日業者から「金銭消費貸借契約の解除通告書」なるものが届き、それによると、支払期限
を過ぎた残債務を強制執行手続きにて回収するとの通知でした。(実は、取引履歴を請求した日以降、
届き次第すぐ不当利得返還請求の訴えを起こすつもりでいたらしく、約定利息による返済は行っていな
かったようです。)

もちろん、弁護士などの介入はないので、約定利息による返済がストップしないことは知っていたよう
ですが、このような場合、どうせ不当利得返還請求で訴えるつもりなので、逆に業者に貸金請求で訴え
させて、過払金が発生している可能性のあること、取引履歴を開示しないことを答弁し、争うことは可
能でしょうか?
それとも、貸金請求で訴えられた場合、上記のような答弁をしても『それとこれとは別』として扱われ
るのでしょうか?

ご存知の方、ご教示ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

反訴すればよいだけだと思います。


http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%C8%BF%C1% …

 反訴しないと、こちらの抗弁がすべて認められても債務0となるだけで過払い金の問題は無効となるのでは。
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この回答へのお礼

あ、なるほど!
反訴は知っていましたが、一方的に考えていたせいで思いつきませんでした。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 17:50

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