

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.どちらも同じです。
表記の違いは単なる慣例でしかありません。2.一(ヶ)月が具体的にいつからかと言えば、正解は「法令による」ですが、原則規定は民法になります。
民法138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
とある通りです。さて、その計算ですが、
民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
となっているので原則は「翌日から」で例外的に「その日から」となります。と言っても実際には特定の日付を指定した場合、例えば「2007年2月25日から」と決めた場合は、2007年2月25日の零時からという意味であることが少なくありません。そうすると例外の「その日から」になることはよくある話です。原則どおりになるのは、実際には「今日から」という場合くらいなものです。もちろん、「今日から」という場合もよくある話です。
ちなみに、法令により例外を定めたもので代表的なのは年齢計算の場合で、時刻に関係なく出生の日(生年月日のこと)から常に起算します。
3.いつまでかと言えば、これも正解は「法令による」のですがおそらく例外はないかまたはあるとしても極めて特殊なのではないかと思います。原則規定は起算日同様民法で、
民法141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
となっているので「期間の末日の終了まで」ということになります。ではその「期間の末日」とはいつかと言えば、
民法143条1項 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
の通りです。
月の初日つまり1日から起算すると1項の規定そのままで、暦どおり末日までということになります(実際には2項で計算しても同じになるのですが、2項がなくても1項だけで足りるということです)。
2日以降の場合は1項を前提に(つまり暦に従うという前提で)2項により計算します(こちらは2項がないと計算方法が決まりません)。
例えば「2月25日から1ヶ月」という場合、起算日が2月25日ならば(つまり2月25日零時からならば)、「応当する日の前日に満了する」ので、3月24日が期間の末日になります。すなわち、3月24日が終わる瞬間(3月25日になる瞬間と事実上同じ)に期間満了になります。起算日が2月26日になるならば(つまり2月25日零時すぎからならば)、同様に3月25日が期間の末日となります。
なお、2項但書は、例えば3月31日から1ヶ月であれば4月31日がないなど、「応当する日がない」場合の規定でその場合は、「その月の末日」つまり4月30日で満了ということになります。ちなみにこう考えると同じ1ヶ月でも実際には日数が違うことになりますが、それは法律では問題にしません。同じ1ヶ月でも28日しかない場合と31日ある場合とでは1割も長さが違うのですが、「それを気にするなら月ではなく日で期間を定めるなり『別段の定め』をするなりしなさい」というのが法律の発想だと思えば十分です。
ところで、
民法142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
という規定もあるので、時に1日ずれることもありますので念のため。
自分でも民法は調べたのですが、文章の解釈が出来ず悩んでました。
解説付きで文章を読んでみると『なるほど!』と理解する事が出来ました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「一月」でも「一ケ月」でも、意味は同じです。
国の法律では、戦前の漢字カナ混じり文表記では「一个月」とか「三个月」などが使われていましたが、現在では「一月」「三月」と記述するのが正式です。
政令、省令などでは戦後のものでも「一ケ月」や「一カ月」などの表記をしているものがいくつかありますが、法律ではほとんど使われていないはずです。(私は見つけられませんでした)
現代語表記の法令では「ケ」や「カ」を入れないのが標準です。
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