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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者様は、正確に捉えられているものと思いますが、ありがちですが、青色申告の場合の30万円未満の少額減価償却資産と、10万円以上20万円未満の3年均等償却の一括償却資産とを混同されている回答もありますが、もちろん、一括償却資産を選択する事はできます。
科目は「一括償却資産」という科目を設けても構いませんが、「工具器具備品」でも全く問題ありません。
仕訳は、次の通りとなります。
<購入時>
工具器具備品 12万円/未払金 12万円
<決算時>(翌年・翌々年も同様)
減価償却費 4万円/工具器具備品 4万円
<翌年.支払時>
未払金 12万円/現 金 12万円
収支内訳書の「減価償却費の計算」欄には、「取得価額」「償却の基礎になる金額」ともに12万円と記載し、「償却方法」「耐用年数」欄は空欄として、「償却率」の欄に1/3と記載し、「本年中の償却期間」の欄は空欄(月割計算はありませんので)とし、ホ・ト・リの欄は4万円と記載し、「未償却残高」の欄は8万円と記載すべき事となります。
詳細については、下記サイトに記載例がありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
それと、来年以降のご参考までに、青色申告の中小企業者等であれば、10万円未満ではなく、30万円未満の資産について、取得時に全額を必要経費とできる特例があります。
但し、これについては無条件で適用される訳ではなく、明細書を保存して、「減価償却費の計算」欄に所定事項を記載しなければ否認されてしまいますので、消耗品費ではなく、いったん資産計上して、決算時にその全額を減価償却費として処理された方が、この辺の適用漏れが防げて良いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
当然、今回についてはご質問者様は白色申告ですから、この特例は適用できない事となります。
(いったん一括償却資産を選択された資産については、その後引き続き適用すべき事となります。)
丁寧な回答、有り難うございます!
経理はまったくわかっていないので細かく書いていただき、とても助かりました。
現在使用の会計ソフトの説明書には減価償却について詳しく載っていなくて困っていました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>H18年度12月に12万円の工具器具を購入…
【消耗品費/未払金】
>支払はH19年2月に一括振込で完了済…
【未払金/現金 (or普通預金)】
>帳簿とは別に決算書にも入力しないといけないの…
白色申告なら決算書ではなく『収支内訳書』ですね。
「○ヌ 消耗品費」です。
回答有り難うございます。経理初心者なので教えていただきたいのですが、この12万円の工具器具は一括償却資産にはならないということですか?
それとも白色申告では消耗品扱いでいいのでしょうか。
19年度からは青色申告にしようと思っているので、教えてください。
宜しくお願い致します。
そうでした。収支内訳書でした。失礼しました。
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