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昨年9月末に退職し、A市で国民健康保険の手続きをしました。
その後、11月に結婚してB市に転居し、そこでも国民健康保険の手続きをしました。さらにその後、ダンナさまの社会保険の第3号被保険者としてダンナさまの会社で手続きをしてもらいました。
今回、社会保険事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が、届き、その資格取得日がB市に転居してくる前になっているのですが、健康保険についてはどうなるのでしょうか?
ちなみに、
・11月中旬にA市転出の手続&国保保険証返却(転出日:11/5)
・11月下旬にB市転入手続&国保手続&年金手帳再交付手続(紛失)
・12月中旬に年金手帳が届き、ダンナさまの会社に年金手帳を提出
という流れです。
A市からは更正決定通知書と、第6期分(¥23,700)と第7期分(¥8,500)の納付書が届き、これは全額払いました。
B市からは第7期分(¥20,810)以降の納付書が届き、とりあえず第7期分のみ払いました(先月)。
第3号被保険者資格取得日は11/1になっています。
年金手帳を再交付してもらっていたため、ダンナさまの会社で第3号被保険者の手続きが遅れた、この場合は
(1)B市の国保・第7期分納付は妥当
(2)B市の国保・第7期分は払わなくて良かった(戻ってくる)
(3)むしろ第7期分のみの納付では不足(第8期分以降も払わないといけない)
のどれに該当するのでしょうか??

ちなみに国民年金は払いすぎていた場合、戻ってきますよね??
通帳を未確認(記帳しにいく時間がない)ですが、引き落としです。
長文ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社経由で年金の手続きをしたということは、同時に健康保険の手続きも出来たということになります。


会社では同時に手続きしますし、資格取得日は同日になります。
扶養に入った後のご主人の保険証(カード式の場合にはご質問者名の保険証)には御質問者の名前が書かれているはずです。
そして、そこには御質問者の健康保険の被扶養者となった異動日が書かれているはずです。

健康保険の二重加入は必要ありませんので、その異動日以降の国保の支払いは必要ありません。
つまりその日を境に脱退できます。

既に支払った健康保険料は還付されます。A,B両方の役所にその保険証をもって行き手続きしてください。

国民年金については自動的に処理されます。既に支払った分があれば還付の案内がそのうちきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認してみましたが、保険証カードに認定年月日が「平成18年11月1日」と明記されています。
A市の分も還ってくるとはうれしいです。
一度役所に連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 18:13

私も国保に入っていて旦那の扶養に入ったときに


引越しを経験した者です。
今が何期分の支払いなのか、もう覚えてませんが
とりあえず届いた納付書の分を当時、払っていました。
(私は銀行引き落としにしてませんでした)
それで、引越してから以前住んでいた役所から
お手紙が来て、
払いすぎた分を戻しますから
銀行口座を教えてください、という文面が入ってました。
それで、返信して
後日、入金されていましたよ。
なので、質問者さまもそのうち連絡があると思います。
お役所なので、2カ月くらいかかりましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
B市で国保加入や年金手帳の再交付手続きをした際に、「もう少ししたら主人の社会保険の被保険者として手続きしてもらいます」という話をしたところ、「払いすぎた分は返金しますよ」と言われました。
言われましたが、私はあまり役所を信用してないというか・・・
還ってくるのかこないのか自分でわかっていないのが不安だったので、質問させてもらいました。
お二人から回答をいただいて、還ってくることがはっきりして安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 18:22

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