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連鎖販売取引の場合、連鎖販売取引でクーリングオフが認められるのは、
連鎖販売取引の内容を記載した書面を受領した日
(連鎖販売の条件である2万円以上の負担が商品の購入である時は、商品の受領日)を含む20日以内に書面を発した場合のようですが、私の友人の場合、書面を送付してから2ヶ月以上たった今でも返金されていないのです
。会社に何度も連絡しているらしいのですが、
アップの人から連絡があるとかもう少し待ってくださいとかあいまいな返答が多いらしく、もう限界なので、法的手段に出ると言っています。
費用のかからない手段はありませんか?
ご教授ください。

A 回答 (3件)

 まずは、再度その会社と連絡を取ってみてください。

それでも、具体的な返金日程が示されないなど、従来の対応と変わらなければ、「消費者協会に相談します」と伝えてみてください。その言葉で、ほとんどの会社は対応が変わると思います。それでも、対応が変わらなければ、最寄の消費者協会や消費者センターに相談をしてください。連絡先がわからない場合には、役所に聞くとわかります。
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この回答へのお礼

試してみるよう 伝えます。
有難うございました。

お礼日時:2002/05/26 09:24

こんにちは!


額にもよりますが「少額訴訟」でしたら、司法書士さんに書類を書いてもらうだけですし自分でも可能です。
これは30万円以下に限られますのでご注意ください。
あとは「内容証明」を送るとかもありますが、法的効果としてはどうかな・・・
しかし、「最後通告」のような形で送られたほうが良いと思います。
案外、相手もビックリするらしいですから・・・
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この回答へのお礼

アドバイス ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/26 09:23

その様な会社は、一般人からの電話には、法律知識がないと思って、軽い気持ちで対応する場合があります。



消費者センターに相談して、そちらの担当者から電話をしてもらうと効果があります。
とりあえず、費用のかからない方法ですから、お試しください。
それでも解決しない場合も、消費者センターに相談しましょう。
消費者センターの所在地は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html
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この回答へのお礼

URL 参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2002/05/26 09:23

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