人生のプチ美学を教えてください!!

事故の相手と示談してきました。過失割合は、20:80で認めてもらいました。簡単な誓約書に氏名・捺印をしてもらい、異議は申し立てないことを約束してもらいました。さて、ここからお聞きしたいのですが、この誓約書を双方の保険会社に送れば、各自の自動車修理屋さんへ保険金は、支払われるのでしょうか。また、アドバイスなどございましたらお願いします。

A 回答 (5件)

どういった事故処理をすすめていたかが問題になります。



保険会社を通じての交渉であれば、問題はないと思われます。というより支払いに関しては既に処理が終了している可能性もあります。

一方保険会社を通すことなく個人間での合意だったり、質問者さん×相手側保険会社だった場合はちょっと厄介ですね。
保険というのは「契約者の法的賠償義務を保険会社が肩代わりする」というものです。示談の内容が互いの当事者の法的賠償範囲を超えていなければ示談内容に基づいて保険会社が支払うことになると思われますが、法的賠償義務の範囲を超えて合意しているような場合、合意内容と保険会社の見解にズレがあればその部分については自己負担になることが考えられます。

双方に任意保険があるとされているので、こういったことがあるというのは非常に考えにくいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。解かりやすいご説明を頂き、よく理解できました。確認してみます。

お礼日時:2007/02/23 13:18

通常双方が任意保険に加入していて、保険会社に相談もせずに勝手に


示談するなんて考えられません。

ただ示談は両当事者が話し合いで決めるので、示談そのものは有効です。
あとは、保険会社がそれをその通りに追認してくれるかどうかです。

保険会社は保険会社の立場で妥当な過失割合や金額を判断して払いますので、差額は貴方の負担です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく解かりました。確認してみます。

お礼日時:2007/02/23 13:21

事故の損害費用を誰が出すと云うことです。


 当事者で負担するのであれば有効です。
 しかし保険を使うなら双方の保険会社が同意
 しなければ有効にはならないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく解かりました。相手の方が払っても、保険会社さんでも払ってもらえればそれでOKと考えております。確認をしてみます。

お礼日時:2007/02/23 13:24

当事者同士の勝手な示談は基本的に認められませんよ。


当事者同士で交わした約束事と、保険屋が認める過失相殺に乖離があった場合、つまり法的に妥当なものでない限りは支払いはしないと思いますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく解かりました。保険屋さんはとおしています。確認してみます。

お礼日時:2007/02/23 13:27

通常、示談書には「いついつまでに何円支払う」という文言も入るのですが、それは無いのでしょうか?



保険会社に送ればとありますが、示談交渉を保険会社ではなく自分でした、金額も自分たちで決めたのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。支払期限や金額、過失割合も書面にして了解をして頂きました。金額や過失割合は、当方の保険屋さんどおりの請求内容です。相手の保険屋さんが渋って話が進まないので・・・。

お礼日時:2007/02/23 13:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報