私は3/30に会社を退職し、5/10出産予定日です。
4月より支給条件が改正されて出産手当金がでなくなると聞いてあきらめていたのですが最近経過措置について知りました。
実際5/11までの出産予定日でなく、5/11までの出産でないと出産手当金は
支給されないのでしょうか?
あるサイトで「3/31の時点で支給要件を満たしている人(つまり、5月11日以前が予定日の人)に関しては、本来は4/1以降の分は支給対象外となるところですが、例外として改正後も支給を行うことになっています。 ただし、出産手当金の支給要件には、上記のほかに第104条があり、被保険者期間が1年以上あり、かつ退職時に支給を受けている場合は、退職後も継続して支給を受けられるというものです。第104条については、4/1以降も改正されませんので、こちらの条件を満たせば、支給を受けられます。」と記述を見つけ、これだと5/12以降の出産でも出産手当金は支給される事になります。
また、出産手当金を貰える場合、退職後健保を任意継続した方が良いのか、扶養に入ってて貰う時に国保に入った方が良いのかそれも教えて頂けないでしょうか?
会社の健保組合が経過措置を認識しておらず、問合せしましたが、3/31出産予定までが給付対象とあっさり回答され認識して貰うのに苦労してます。
No.2
- 回答日時:
>3/30有給取得であれば、その日の給付がないだけで、
はい。産休の場合もそうですけど、年休取得も大丈夫です。出勤するとNGですけど。
>ただし、会社の保険組合の場合、独自でルールを設定されている所があるので、
上記の話で年休所得もOKというのは法律ではなく通達だと思います。
通達の場合には必ずしも従わなくてもよいので年休取得だとNGかもしれません。
更に言うと産休(つまり無給)でも実際に受給していなければNGという解釈も法的には成り立ちますので、難航するかもしれません。
>結局は健保組合からきちんと回答貰うしかない
そうですね。健康保険組合と法解釈の論争しても致し方ないですからね。。。。
経過措置でも5/11出産であればOKという具体的な解釈は通達です。。。
walkingdicさん
回答ありがとうございました。
健康保険組合では独自ルールで動いていないので
通達でもそれに従うという回答でした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>実際5/11までの出産予定日でなく、5/11までの出産でないと出産手当金は支給されないのでしょうか?
経過措置を使う場合にはそうです。経過措置となっている出産手当金の規定では退職後半年以内の出産(予定日ではない)となっていますから。
退職後継続給付の第104条はご指摘のように現在もありますのでこちらの適用を受けられる要件を満たしていれば受給可能です。この要件は経過措置となっている106条の要件とは異なるので、注意が必要です。
>出産手当金を貰える場合、退職後健保を任意継続した方が良いのか、扶養に入ってて貰う時に国保に入った方が良いのかそれも教えて頂けないでしょうか?
それは保険料の比較などで判断することとなり、任意継続の保険料、国保の保険料が不明ですからわかりません。
>会社の健保組合が経過措置を認識しておらず、問合せしましたが、3/31出産予定までが給付対象とあっさり回答され認識して貰うのに苦労してます。
それは社会保険事務所に組合の方から問い合わせて確認してもらうしかありませんね。
106条(退職後給付)の要件と、104条(継続給付)の要件についてそれぞれ確認してもらうしかないでしょう。
ご質問の場合ですと3/30に退職ということだと、実際の出産が5/11までであれば、経過措置による106条が適用されます。
5/12日以降の出産で継続給付の104条の要件を満たすには出産予定日が5/10とのことですから、産前42日は3/30になるので、退職日に受給要件を満たしている必要があるでしょう。つまり1年以上の被保険者期間があること、3/30日は産休に入っていること(普通に出社したら適用されません)ですね。
ちょっとギリギリなので104条の要件を社会保険事務所にきちんと確認した方がよいと思いますよ。
walkingdicさん
早速の回答ありがとうございました。
社会保険事務所に問合せをしてみました。
104条の継続給付の面で、3/30退職5/10出産予定日だと3/30有給取得であれば、その日の給付がないだけで、産前42日に入ってるので給付対象になるとの事でした。
ただし、会社の保険組合の場合、独自でルールを設定されている所が
あるので、国の法では、経過措置・継続給付があっても適用してない
所もあるそうです。結局は健保組合からきちんと回答貰うしかなないよう
です。そこがかなり苦戦しそうです。
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