こんにちは。
いつもいろいろとアドバイスを頂いており、ありがとうございます。
今回は、自己資金というものについての考え方を質問させてください。
現在私のところは私と妻の共働きです。
妻は結婚してから働き始めました。
私の給料で家計をすべてやりくりして、妻の給料には一切手をつけず、
住宅購入資金にしようとしております。
この場合、自己資金は妻の給料で貯めたお金になるのですが、
これって夫と妻のどちらが費用を出しているか、と考えた場合
妻が出していると言うことになるのでしょうか?
結婚する前から妻が貯めていたお金であれば妻が出している
と考えるのだろうと思うのですが、
結婚した後に二人で働いて貯めたお金と考えれば、
一概に妻が出しているとも言えない気がします。
妻が出しているというのがイヤだというわけではなく、
妻と共有名義にする際に費用負担の話が出てくるので
うちの様な場合はどう考えるのだろう?と思った次第です。
アドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
妻の通帳に入っているものは、妻の財産です。
夫婦の共有財産というのは、離婚する時に初めて生じる「法的な」概念で、その場合はどちらの通帳のお金でも夫婦の物として分割されます。
ではご質問のように家を買う場合は?というと、通帳の所在がそのまま所有者となります。
だから妻の口座にあるものは妻のもの。なのですが、これは話し合いで決めて、夫の口座に移せばいいだけのことです。
生活費はどちらの口座から出そうかと話し合ったのと同じように、「これまでの生活費の分を夫の持ち分にしよう」などと夫婦間で話し合って決めることは、法の介入することではないと言うことです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻が出していると言うことになるのでしょうか?
いえ、そうはなりません。
夫婦で便宜的に片方の給与を生活に、もう片方を預金にしているだけに過ぎず、民法上は夫婦共有の財産とされます。問題は税法上の扱いです。
お金の流れで言うと確かに妻の預金ともいえるわけですが、しかしいちいち妻の給与と御質問者の給与を預金と生活費に分けなければいけないのかというと、それは単にお金の動かし方の問題でしかありません。
つまり本質である誰の預金なのかという話からずれてしまいます。
そのため、このような場合にはそれまでの年収の比率で分けるなりして下さいという話になります。
つまりその蓄財にいする互いの寄与度を適当に見積もってくださいということですね。
別の見方をすればその預金の帰属というのはあいまいになるわけです。
あまり極端な配分にしない限りは税務署としては文句は言わないでしょう。
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