A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
>県庁の建築指導課とかは、地元の市役所にはないんでしょうか?
県庁所在地にある建築指導課=元締めです。
開発委任市=都道府県より開発許可などを委任を受けた市町村で中核市、特例市など、これは市町村に聞けばわかります。
No.8
- 回答日時:
3です。
まずは市役所です。公図謄本案内図を持ってとりあえず市役所にいけば市役所で管轄していなくてもどこで管轄しているか教えてくれます。県庁所在地が遠くても県の出先機関の「地域整備センター」が県内にはいくつかあり、そこが担当している事が多いのでかならずしも県庁まで出向かなければという事でもありません。
とにかく市街化調整区域は制約が多いのは仕方ありませんし全国統一の事項だけではないので聞きにいくのが一番早いでしょう。
ただし、解決といってもすべて建てられるわけではないのでそれなりの覚悟は必要です。
あとは、条件が整うかどうかです。既存住宅の無い敷地のようですから、考えられる方向としては「分家住宅」として建てられるか、「既存集落」の一部として認められて建てられるかなど期待のもてるところもありますので是非市役所または地域整備センターで確認してみて下さい。
No.7
- 回答日時:
#2です。
補足します。
前記したとおり「相続」かどうか、これが重要ですよ。
>なによりも、市役所?に相談しに行った方が早い解決になるんでしょうか??
聞くなら、県庁の建築指導課又は開発委任市であれば、市町の建築担当が良いでしょう。
開発の委任を受けた「委任市」以外はまともな回答はありません。
だから、書いたでしょ。
あなたの県の基準を調べなさいと。
この回答への補足
度々すいません。
皆さん、回答ありがとうございます。
>>聞くなら、県庁の建築指導課又は開発委任市であれば、市町の建築担当が良いでしょう。
県庁の建築指導課とかは、地元の市役所にはないんでしょうか?
私の住んでいる所から県庁が遠いので・・・。よくわかりません。
あと、水道は引き回してあります。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
先ず、法務局へ行って公図、登記簿謄本を取って、市役所の開発担当課窓口(土木もしくは建設事務所の場合もあります)へ行って話しを聞いてください。
現況は林でも、登記簿上の地目を確認してください。
できれば課税状況も分かっていると良いでしょう。こちらは市役所税務課です。
現況が林であれば、水道課・下水道課(浄化槽の場合は環境課、住民課で扱っている場合もあります)へいって、給水・排水が可能かどうかを確認し、農政課(濃務課)へ行って農振地域の確認をしてください。
市役所に行く際、住宅地図のコピーも忘れずに持っていくと良いでしょう。あと、免許証(身分証明として)。
以上の内容を確認してください。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
追記です。調整区域においての建築で、一番重要なこと。それは、貴方もしくは御主人がその街(その計画している土地のある市町村)の中に、貴方もしくは御主人名義の土地・家を計画している土地以外に所有していない事です。
もし、これに該当すれば、どんなに条件が整っていても、許可は出ないでしょう。「そこに建替えてください。」という話になるでしょう。
この回答への補足
皆さん回答ありがとうございます。
私の立場からすると、おじいさん・・・からの遺産としていただきました。
現在、その土地の状況は林です。周りには家が建っておらず道を挟んで反対に他の方の家が立っている状況です。
私たちはその土地と同じ市に住んでいますが、今借家に住んでいます。
土地はその調整区域の1ヶ所しかありません。
なによりも、市役所?に相談しに行った方が早い解決になるんでしょうか??
No.4
- 回答日時:
調整区域(市街化調整区域)だからといって、家が建たないと言うことではないのです。
市街化区域、未線引き(非線引き)無指定地域に比べて、規制が厳しいと言うことなのです。また、“父の親(おじ)”とかいてありますが、“おじいさん”、“伯父さん(叔父さん)”、まぁ“おじいさん”の事でしょうけれど、この点が大変大事な事でここをキチンと書きましょう。
おそらく建築は可能です。
但し、その土地が登記簿上「農地(田・畑)」であれば、農地転用の申請が必要ですし、その土地の地域が(筆自体にかかる場合も有る)農業振興地域であれば、農振除外申請が必要です。
市街化調整区域で一番大事なことは、所有者との“血筋”ですので直系であれば何らかの方法(建築に対する許可要件)は考えられます。
先ずは、公図、謄本をもって市役所の開発担当窓口まで、出かけていきましょう。
No.3
- 回答日時:
他の方もおっしゃる様に調整区域は基本的には建物が建てられない土地ですから、遺産だからという理由で建てられるということにはなりません。
建てられる条件はいろいろありますが、どれかに該当していないと許可になりません。
まずは、公図と謄本と案内図を持って市役所の宅地課など開発を担当する部門へ出向きましょう。法律の下に条例が制定されている事が多いのでその土地の管轄の部署に行かなければ行けません。そこで聞いてみればお金もかからず教えてくれると思います。
条件が合うといいですね。
No.2
- 回答日時:
>遺産がないので土地をいただきました。
相続と仮定して回答します。
あなたの県の開発審査会基準を調べる必要がありますが、
「所有していた者から相続により取得した土地を含む」であれば、
うちの県での許可基準は、
開発審査会基準第7号
既存集落内のやむを得ない自己用住宅
が、
許可基準としてあります。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>その土地が調整区域でマイホームを建てる事が出来ない!!!っと耳にしました。
一概に「調整」と言っても、田んぼのど真ん中、市街化隣接と色々ありますが、田んぼのど真ん中=農業振興地域ですのでまず無理でしょう。
聞くなら、県庁の建築指導課又は開発委任市であれば、市町の建築担当が良いでしょう。
>夫の名義の土地なのにマイホームはたてられないのでしょうか?
調整区域の許認可の得意な設計事務所に相談したほうが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
市街化調整区域
都市計画区域内のうち、市街化を抑制する地域に指定されているエリアを「市街化調整区域」という。原則として開発することは禁じられている。開発や農地転用にも許可が必要。建物は、農林漁業用など限られたものしか許されず、住宅は原則として建てられない。不動産公取協の表示規約では「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と16ポイント(約5.6mm)以上の文字で表示することが義務づけられている。
でも、例外はある。とりあえず都道府県に問い合わせてみましょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 不動産業・賃貸業 現在調整区域親無し実家、空き家2軒隣接、廃業済み自営建物で家10軒以上建つところにたった一人で住んで 1 2022/08/14 09:31
- その他(住宅・住まい) 農振除外申請について詳しい方教えてください。 先日家を建てたいと思っている土地の登記簿を取って来たの 3 2022/05/09 19:51
- 一戸建て マイホームを計画中の従兄弟 私の従兄弟は現在マイホームを建てようかと計画中です。従兄弟は所謂二束三文 7 2022/12/23 15:28
- 相続・譲渡・売却 69歳になる夫が、毎夜、ソファーでうとうと。18時~23時までテレビ鑑賞。5時間テレビの前。行動もボ 1 2022/06/22 22:30
- 相続・譲渡・売却 区画整理土地の持ち主が死亡していて名義が死亡者なのに区画整理が進められ換地まで行われて減歩で半分近い 1 2022/05/16 01:08
- 相続・譲渡・売却 土地と家の名義が違う相続 4 2023/06/01 08:04
- 家賃・住宅ローン 田舎の人ってマイホームを 買いますよね。 あれって勿体ないですよね? 旦那の両親は、土地が8000万 32 2022/07/02 16:35
- 相続・譲渡・売却 家の譲渡 5 2022/04/03 12:00
- 不動産業・賃貸業 土地探ししてます。崖地なのですが土砂災害警戒区域に指定された土地は、やめた方がいいですか?不動産は、 4 2022/05/31 09:23
- 不動産業・賃貸業 市街化調整区域でのぼろ戸建ての売買と賃貸 2 2022/04/09 19:53
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
皆さん、おはようございます♪ ...
-
住宅手当の距離制限は不当では...
-
第一種低層住宅専用地域でのア...
-
現在検討中の建売物件にて 断熱...
-
給気口は・・・
-
新築中に斜め前にラブホテルが...
-
新築店舗の瑕疵担保責任保険に...
-
静圧とは何ですか?なぜ空調機...
-
水道修理業者
-
傾いた家での健康被害の具体例...
-
新築中の2階バルコニー前の電...
-
体育館を建てたいのですが
-
換気扇の音
-
差圧式ダンパーのBDとは
-
これから地震に強い二階建て住...
-
住宅手当
-
住宅メーカー営業の自宅見学の...
-
三階建住宅。風が吹くと二階、...
-
木造住宅→美容室への用途変更に...
-
火災報知器の取り付け資格について
おすすめ情報