プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
友人と二人で事業を行なうことになったのですが、アドバイスを頂きたい
事例が出てきましたので、こちらで質問させていただきます。
事業内容はPCの保守、構築等です。
1.事業にかかる準備金は全て私が用意する
2.友人は一切出資しない。
3.しばらくは給料が出せない可能性がある(友人承諾済み)
4.売り上げが見込める場合は月単位の利益×何%(変動)
5.雇用保険に入りたい。(友人)
以上をふまえて私が、個人事業主として開廃業等届出書を提出し、
友人とは雇用関係を結ぼうと考えているのですが、この場合この友人にも
個人事業主として開廃業等届出書を提出してもらい、私から友人に
外注としたほうが、税制面等有利なのでしょうか?
青色事業専従者給与に関する届出書についても以上の理由で給料が
確定していないので、こういった場合はどうすればいいのか・・・
勘違いしている部分もあると思いますが、ご回答のほどよろしく
お願い致します。

A 回答 (4件)

外注では雇用保険は入れません。


雇用関係としたとしたら、完全出来高などで給料が出ないということは、労働基準法違反となります。最低賃金の規制があります。また給料0では雇用保険には入れません。ご友人の承諾あっても関係ありませんし、違法なことを書面にしても、ご友人から給与支払いの訴えが出たら、払わなければなりません。
青色事業専従者は事業主の親族に対する給与支払いを特例で経費とするものです。ご友人は関係ありません。
雇用保険に入るということは、労災保険にも加入するのが原則です。雇用保険料は事業主であるあなたと従業員となるご友人と折半で負担し、労災保険料は事業主が全額負担します。
また共同経営としてお考えであれば、経営者は雇用保険には入れません。

共同経営で友情に問題が発生すると、事業自体成り立たなくなる恐れがありますし、どちらかが独立を考えたときの障害にもなります。競業となることもあります。
経営者と従業員の線引き(責任問題の区分)をはっきりした上で起業してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
冷静に考えてみればその通りですね。
通達が出ている最低賃金を計算して、それについての契約を交わし
雇用契約を結びたいと思います。
友人と共同経営は難しいと聞いていたので、私が出資者、友人が
雇用者という形をとった次第です。
その後の展開ももっと考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 21:49

単純には、ご友人が個人事業者として登録して、委託という形にすれば、orehataroさんは楽になりますし、ご友人を従業員とすると、ご友人はかなり楽(税申告が必要ない場合も)できますが、orehataroさんは色々と大変になります。

(源泉徴収や年末調整など)ただ、orehataroさんの税金額はあまり変わらないと思います。

所得額にもよりますが、所得額が低い場合は、事業者より従業員の方が税金は低く済むような印象です。


ただ、従業員とするかどうかを互いの損得で決めると、その後の関係が悪くなりそうなので、決定材料として、ご友人が今後どうしたいかを考慮するのはいかがでしょうか。

ご友人に、将来起業する気持ちが少しでもあれば、今の時点で個人事業として登録することは、自立への道を歩むいいきっかけになると思います。

逆に、ボランティア・アルバイトのつもりであれば、従業員として雇って、いつでも辞められる形にするのもいいと思います。orehataroさんの手間がかかりますが、従業員を雇った場合のいい経験ができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その友人とも将来的にどうするのかを現在話し合っているところです。
lucky111様の意見を参考にして進めて行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 11:14

再びです。



参考までに、個人事業の開業届と青色申請を期限内に提出すれば、初年度から青色の取り扱いを受けることが可能です。期限後ですと青色申請の届出日の翌年からの適用ですので、開業次第早めに出すことをお勧めします。
また、ご友人に給料を出すのであれば、給与支払事務所の開設の届出の提出が必要ですし、必要に応じて源泉所得税の納期特例の届出も出す必要があります。

それぞれ期限があったり、提出日次第で取り扱いが変わります。
事業をはじめたら早いうちに専門家か税務署へ相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

2度目のご回答ありがとうございます。
参考になる情報ありがとうございました。
その時になってあせらないように入念に準備を進めていきたいと
おもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 11:12

個人事業歴がながいですが、あくまで参考意見として・・・



雇用者が個人事業主の場合、ご友人はどっちにしろ青色または白色になると思うのですが。
税制面からみれば、源泉徴収されるよりみずから青色なり白色で職種幅をもたせて申告した方が経費として算出できるので有利だと思いますよ。

あと青色は事業開始届けをだした翌年度スタート適用なのでまずは白色になりますね。

この回答への補足

申し訳ありません。補足ではなく質問の追加です。
現在私はサラリーマンをやっているのですが、後任等の問題で
いつやめれるかわからない状態です。今年8月~来年3月の間になると思うの
ですが、その間も準備はするつもりです。そこで事業をするにあたっての
経費の問題ですぐにでも開廃業等届出書を提出して個人事業主になろうと
思っているのですが何か問題はありますでしょうか?
(個人事業として申請しているのに実態がない状態)
また、その場合確定申告を行なわなければ会社に私が事業主として
届け出ていることは分からないですか?

補足日時:2007/02/24 17:49
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この回答へのお礼

なるほど・・・
どのみち友人も事業主になると、雇用保険も適用できないですしね・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 17:44

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