
ご覧いただいてありがとうございます。
平成10年に現在の家を新築で購入しました。
庭の隅に、井戸があったらしき後があり、不動産屋さんに確認したところ「涸れ井戸ですでに埋めてある。」との事でした。(この時点で庭一体がコンクリート張り)
今朝、井戸があった所側に隣接する家の方から連絡があり、うちの庭周辺に土が流れ込んでいるとのことです。
見てみると家の庭とお隣の庭(こちらはすべて土のまま)の間のフェンスの根本に30cmほどの穴があき、うちの庭側に土がかなり流れ込んでいました。どうも井戸があった場所に流れ込んでいるようです。
まだ、専門家の方や詳しい方にはまったく見ていただいていないのですが、こういう場合は不動産屋さんに一部でも調査や工事の費用を請求出来るものだのでしょうか?
こちらの別の質問等で地番沈下は10年まで保証と読んだのですが、これも地盤沈下と見なされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、売買契約の場合、このような過失責任(瑕疵担保責任)を持つのは仲介業者ではなく、売り主です。
しかしこれは引き渡し時点で既に存在した瑕疵でなければなりません。引き渡し時点で適正に埋め戻されたものかどうかを証明する必要があります。
適正に埋め戻されたものがその後何らかの理由により今回のようになった場合は、売り主や仲介業者に責任はありませんので、費用負担を求めることはできません。
埋め戻しが不完全な場合で、それを知っていたのに説明しなかった場合は、説明上重大な間違いがあったので、引き渡しから10年以内なら瑕疵担保に基づき、発見から1年以内なら売り主に損害賠償ができます。業者の説明責任も問うことはできます。
しかし、10年近く立っていると埋め戻しが最初から不完全であったことを証明することは難しく、経年変化によるものと主張されて拒否されるでしょう。
また、埋め戻しがうまくできていなかったとしても、売り主は自分で埋め戻したのではなく、業者にさせたことでしょうから、素人の売り主はキチンと埋め戻されていたと信じて先のような説明をした場合は、説明上瑕疵はなかったので責任は、契約における瑕疵担保特約の範囲でしか負いません。
同様に仲介業者も一般的な調査内容により、埋め戻されていると信じていた場合は、責任を負いません。
埋め戻しが不完全だった場合、本当の責任を持つのはそれをした業者です。しかし業者の責任ですが、これは工事完了(質問者に引き渡されたよりも前のことに注意)から10年で責任がなくなりますし(通常契約でもっと期間を短縮している)、また、転売された場合は、購入者に対しては責任は直接負わないことになっていますので、責任を問うことは難しいです。
>購入時の「井戸は埋めた」というのは本当という前提で、
つまり上記のような前提では、請求はできないでしょう。
なお、10年保証というのは特別な契約がなければ存在しないと思います。
最近構造や雨漏りが10年保証といわれていますが、これは平成12年にできた品確法により定められたものなので(しかも地盤は対象外)、それ以前の取引には適用になりませんので、全て契約次第ということになりますし、通常2年程度と期間を決めて契約していることが多いので、埋め戻しができていないことを知っていたにもかかわらず隠していた場合を除き、契約に基づき売り主に請求することはできないと思います。
丁寧なご返答ありがとうございました。
昨日不動産屋さんに連絡したところ、井戸を川砂(お払いの為)で埋めていたため沈んできたのかも」とのことでした。全額負担をしていただけそうなお話でした。
もし、こちらへの請求があった場合、教えていただいたことを参考にして、お話するようにしたいと思います。
ありがとうございました。
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