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中古の戸建住宅を検討しています。
売主は買い取ってリフォームをして販売する不動産業者です。

物件は非常に手が入っており瑕疵保険にも加入されているので大きな問題はないと考えています。

ただその中で一般的な中古住宅(このような宅建業者が販売する物件)について伺ったところ、既存住宅の保険加入はまだ少ない方で、インスペクションもこれから増えていくという話でした。

 宅建業者は瑕疵担保責任を2年負うとのことでしたが、実際にはその内容としてどこまで追求できるのでしょうか?
 例えば雨漏りやシロアリなどは当たり前ですが、

1.ドアの開閉時に音が出るようになった、下面が床に擦るようになった
2.勝手口のカギがうまく閉められない(ロックはかかる)
3.トイレの水位がおかしい
4.照明が壊れて点かなくなった

などの細かな不具合は、法令など根拠がある前提で、どこまで請求できるのでしょうか?

これらの判断基準として、消費者としても正しい知識で正当な請求をしたいと考えました。

業界の通例ではなく、根拠をもって請求できることとできないことを把握したいです。

参考になる文献(URL)などでも結構ですので、詳しい方どうかご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

瑕疵担保は普通建物の屋根・躯体部分だけですよ。


設備や建具は含まれません。
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この回答へのお礼

有難うございます!
やはり私の周りでも瑕疵担保責任については誤解が多く感じられました。
今回担当した不動産会社ではありませんが、別の物件で「売主が業者なら瑕疵担保責任がつくから何かあっても(何でもという意味に捉えられる)安心ですよ」と案内受けました。
 「なんでもってことはないと思うけど」と思っていましたがこれでスッキリしました。
有難うございました。

お礼日時:2017/12/15 16:55

瑕疵と言っても何から何まで全部ではなくて、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分なので、質問の4項目は、法令上の瑕疵には当たりません。



参考になるサイトがありますので、参考になさって下さい。
https://www.j-anshin.co.jp/service/kizonbaibai/k …
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この回答へのお礼

有難うございます!
大変参考になります!

と言う事はこう言った部分は予め十分に確認してからの購入する事が大切ですね。

有難うございます。

お礼日時:2017/12/14 17:29

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