これ何て呼びますか

中古のマンションを先日購入しました。

色んな部分でリフォームを行いましたが、その際にリフォームのお知らせをリフォーム会社が階下に持っていったところ『洗濯機の騒音・振動がうるさいので (1)朝・夜の使用の自粛 (2)リフォームの際には防音・振動対策をとる ということを前の居住者と確認済み』との書面を階下の住人からもらいました。
(また、修理代の見積もりが高額でした)

もちろん、この件に関しては全く知らされておらず、もし知っていれば洗濯機の修理代をリフォーム費用に組み込むなり(極端な話ですが、階下の人とトラブルになるのであれば)購入しなかったかも知れません。

質問は2つあります。
1)階下の住人とこのようなトラブルを抱えていて、それが原因で前住人が引っ越したのであればそれを私に告知する義務が仲介不動産屋に有ったのではないのでししょうか?

2)この場合の洗濯機の修理代は売主に請求できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>(1)朝・夜の使用の自粛 (2)リフォームの際には防音・振動対策をとる ということを前の居住者と確認済み』との書面を階下の住人からもらいました。



1は常識の範囲の内容ですから、別に近隣トラブルではないと思います。前の所有者と階下の住民間でトラブルがあった場合、告知義務に該当する場合がありますが、それは建物自体に問題がある場合、または階下の住民がトラブルメーカーのような住民であった場合で、朝夕の洗濯機を使用していたことが問題なら、それは前所有者の問題であって、購入物に関する問題ではないので、告知義務はないと思います。

2の問題は分譲マンションでは規約でリフォームする際の条件としての騒音仕様の規定やリフォームする際には階下の住民の許可が必要などと規定していることがあります。
このような規定がある場合は告知義務はあったと思います。
また、階下の住民と取り決めがあった場合も同様に連絡すべきことだと思います。

洗濯機の修理代というのがよくわからないのですが、建物に付属物として購入したものなら(先ずないケースですが)、修理代などを請求できる可能性がありますが(瑕疵担保特約の契約内容次第)、質問者が持ち込んだものや単に前所有者がおいていったものを使用しているならば、それは質問者の洗濯機の問題なので、質問者自身で解決すべき問題です。

>1)階下の住人とこのようなトラブルを抱えていて、それが原因で前住人が引っ越したのであればそれを私に告知する義務が仲介不動産屋に有ったのではないのでししょうか?

告知義務については、むしろ売り主が説明することですので、売り主が説明していたのにもかかわらず仲介業者が説明しなかった場合、仲介業者がそのマンションの管理を行っている場合など、仲介業者が知り得る状態でなければ、業者の告知義務を問うことは難しいと思います。

但しマンション管理規約などで洗濯機の使用時間制限やリフォームについての取り決めがある場合は説明義務はあったものと思います。規約については業者は調べるべき内容ですので。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
洗濯機の修理代に関しては、単に前所有者が置いていったものではあるのですがビルトインタイプのもので、『普通に使えます』と売主から言われました。それが階下の居住者のコトもあり、メーカーに調べてもらったところ、かなり高額な修理代金を見積もられた次第です。
(ちなみに売主とは関係ないかも知れませんが、仲介業者のチラシにもその洗濯機のコトがキャッチセールスとして明記してあります)

>・・・業者の告知義務を問うことは難しいと思います。
そうですか。では、業者ではなく、売主に告知義務は発生しませんでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2006/10/10 16:17
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#2です。



>業者ではなく、売主に告知義務は発生しませんでしょうか?


下の階との協定のようなものがあれば、それは説明すべきだと思います。

洗濯機は通常買い手が自分で持ち込むことが多いので、説明義務のある設備に該当しませんが、このケースでは、建物の付属物のようですので、瑕疵となる可能性があります。ただし、機械自体の故障などは動作チェックをすれば簡単に判断できるものですから、瑕疵ではないと判断される可能性が高いです。


ただし、質問のケースでは機械の修理代と書いてあるのですが、故障というよりも、設置に対する防振対策の問題のようですから、これは隠れた瑕疵になると思います。

実際の所は、売り主が個人の場合、契約で瑕疵担保の設定は自由に設定できますので、契約の内容によって請求できたりできなかったりします。
瑕疵担保特約無しとなっていた場合は、請求できないのが原則です。

しかし、知っていたのに隠していた瑕疵については、契約の瑕疵担保の規定からはずれて、民法の原則が適用できますので、本当に下の住民との間で騒音・振動問題の対策をするという約束が交わされており、それが説明されていなかった場合、隠れた瑕疵として売り主に損害賠償を請求できる可能性があります。

なお、請求できる期間は瑕疵の存在を知ってから1年以内です。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。

自分が間違っているのじゃないかと不安に思っていましたが、良かったです。

お礼日時:2006/10/10 21:19

先住の方の洗濯機が、旧型でかつ、設置が水平でなく、防振マット等の防音グッズを使ってなければ、相当うるさかったのかもしれません。

(もしくは水平でない設置の旧型ドラム式)
でも、最近のものであれば、相当静穏です。洗濯機をがたつかないように設置し、防振ゴム等を脚にかませれば洗濯機自体の音は相当静かかと思います。自信がなければ、洗濯機の設置は電気店でしっかりとお願いしてはどうでしょう?
あとは、配管からの音でしょうか?

どちらにしても、この人は厄介そう。でも、実際のクレームとして襲い掛かる前に、要注意人物であると分かったほうが、対策が打ちやすくていいかもしれません。
朝と夜の使用の自粛する時間など、もめた実績については、売主に確認したほうがよいでしょうね。もしかしたら、売主が本当に非常識だったこともあるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
洗濯機の設置(というか、修理)を電気店に依頼したところ、かなり高額だったので困っていたところなのです・・・。

お礼日時:2006/10/10 12:01

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