A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問を拝見しました。
4月で失業給付(基本手当)は受給終了なのでしょうか?それとも3月末までで終了しますか?
基本的に提出すべき書類は失業給付の受給資格者証の写しでいいと思いますので、被扶養配偶者と認められるのは受給終了日の翌日からになる可能性が高いです。なので受給終了日が4月10日なら、4月1日~10日までの期間は無保険状態になりますね。
4月分だけ任意継続をするか、国保に加入するかの処置が必要でしょう。
上記を踏まえて
1)4月からではなくて、平成19年度は他に収入(所得で言うと38万円)が無ければ配偶者控除の対象にはなれるのではないでしょうか。手続きは年末調整の準備期に入ってからでも構わないですが、扶養手当等の関係があるなら早めに申請なさって下さい。(扶養手当が付加される時期は会社の判断によります)
2)4月からではなくて、受給終了日の翌日から被扶養配偶者と認定されるでしょう。
3)おそらく受給資格者証かその写しの提出を求められると思います。あと、第3号被保険者の申請用に基礎年金手帳の提出を求められるでしょう。
健康保険は日割納付が出来ないので、4月中まで失業給付受給がかかるのであれば空白にならないよう4月分まで納付する義務があります。ご注意下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/04 18:16
ご丁寧なご回答感謝いたします。
主人の会社の方が、このような手続きに不慣れな方で
とても助かりました。
心より、お礼申し上げます
No.1
- 回答日時:
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
また雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
実は扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。
政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります、過去いくらもらっていたかは関係ありません、あくまでも将来へ見込みが問題です。
また健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。
雇用保険の失業給付の場合130万円÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」と判断され扶養になれません。
そこで組合健保ですが
1.日額に関係なく扶養になれる
2.政管健保に準拠する
3.1円でももらえば扶養にはなれない
4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない
5.その他
というように結構幅が大きいようです。
ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。
1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。
2が1番多いでしょうね、ですから日額を確認する為に冒頭の月別の給与の金額を知りたかったのですが・・・・。
3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね、
それから年金ですがこれも概要を書いておきます(後の話の展開によって変わる部分もあるかと思います)。
当然国民年金加入となりますが、質問者の方の場合ですと保険料を支払う第1号被保険者と保険料を支払わなくてもよい第3号被保険者のどちらかになります。
日額が3611円以下あるいは支給されていない時期は3号ですが3611円を越えた金額が支給されている期間は1号になります。
といういうことで次の2点の確認が必要になります。
1.基本手当日額はいくらなのか?
2.健保組合の失業給付に対する扱いはどうか?
>1)
>2)
要するにこの二つは同じことですよね。
そしてそれが出来るかどうかは、上記の確認事項がどうなっているかによります。
>3)
まず健康保険被扶養者(異動)届を出さねばなりません。
それからやはり上記の確認事項によります、雇用保険の失業給付が問題であればそれが終了したということが確認できるものだと思います。
それが具体的に何であるかは、各健保によって異なるので健保に確認が必要です(例えば雇用保険受給資格証など)。
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