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最近、銀行や保険会社に早期是正措置命令がときどき発令されています。その会社はだいたい破綻しているようです。早期是正措置が発令された会社が健全となった場合、早期是正措置の解除というものが発令されるのでしょうか?あるいはとくに健全となったことに対する行政上の発令等は特にないのでしょうか?ちなみに、早期是正措置命令の発令の基準は法律を見ると明記されていました。どなたか、金融・法律に詳しい方教えて下さい。また、気軽にそのようなことが聞けるところをご存知であれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

経営状況が改善されて、破綻の恐れが亡くなれば、金融監督庁は早期是正措置を解除するようです。



根拠は、大正生命に早期是正措置が発動されたときに、「増資などが計画どおりに実現されれば、金融監督庁は早期是正措置を解除するとしています」となっています。

参考URL:http://www.hoken-de.com/gyoukai/gd4.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせてただきます。

お礼日時:2002/06/06 09:22

 早期是正措置は、監督庁である「金融監督庁」が発する行政指導ですので、健全経営となった場合には解除通知を発することはありません。

早期是正措置を発する基準につきましては、下記URLを参照してください。

 指導する立場としては、早期に是正することを目的とした行政指導のために発令をしますので、その目的を達成するように努力をしてもらえば良いことになりますので、経営が改善された場合には目的が達成されたということになりますので、解除という措置はいたしません。

参考URL:http://www.nikkei4946.com/today/9912/15.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/06/06 09:21

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