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どなたか教えてください。
現在、わたしが社長で経営している会社があるのですが
元々台湾の友人が経営する会社事業の日本展開を行うにあたって設立した私の会社でも
あります。現在までは資本参加などは一切なく日本サイドだけの資本、株式です。
このような背景で、今般日本の事業を拡大するために台湾より資本参加してもらおうと
考えております。
そこでですが、融資だけでしたら口座に送金してもらって、必要な賃借に関連した書類で
処理すれば・・・と思うのですが、もし株を持っていただく方法とした場合、
どのような手続き及び書類が必要になりますか?
相手は融資するにしても投資(株)するにしても台湾の会社としてやってもらう予定と
なっております。台湾の会社の社長個人としてではないという意味です。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には外国の個人でも法人でも資本参加の制限はありません。
一部の公共的な特定業種では制限がありますが、貴社は該当しないでしょう。
この場合、今の株主以外の出資者の場合は第三者割り当てになります。
手続きは、貴社の取締役会で増資の決議をして、それを株主総会の決議で承認します。
貴社は株主総会といっても多分書類だけですみますね。
後は実際に銀行に資金を送金してもらって、銀行でその資金の保管証明をもらいそれを添えて増資の登記をすれば完了です。
ただ1株あたりのの発行価格は原則貴社の時価になります。これは税理士と相談して問題ない価格にしたほうがよいと思います。国税当局から無用な指摘を受けないためにです。
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