
■契約書の抜粋です。
第1条 賃貸借の期間は平成18年9月25日より平成19年9月まで向う1ヵ年とする。
第10条 甲乙(甲:貸主、乙:貸主)双方の都合により本契約を解除するときは__ヶ月前(※)に互に通告し期間満了と同時に乙は完全に明渡すこと。(※__は空欄)
特約事項 車庫法により(一部省略)保管場所標章を返還しなくてはならない
(ここから甲の手書きで追記)
保証金について契約期間6ヶ月以上については解約時金額返還とする
━━引用おわり━━
3月7日に乙(私)が甲に3月末付けでの解約通告をしました。
この契約書の文面から解釈すればてっきり保証金が返ってくると思っていたら、「6ヶ月未満だから保証金は返還できない」「7ヶ月使ってくれたら返還するんですけどね」「本来は解約通告は1ヶ月前に言ってもらうのが普通だけど、まあ、1ヶ月前、ということにしときますわ(契約書の当該欄は空欄でした)」と言われました。
これは当然返還されるべきですよね?
もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか?
場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか?
よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>「6ヶ月未満だから保証金は返還できない」「7ヶ月使ってくれたら返還するんですけどね」
契約期間は6ヶ月以上ですので、甲から保証金を返してもらえます。
甲の言い分には理由がありません。
>「本来は解約通告は1ヶ月前に言ってもらうのが普通だけど、まあ、1ヶ月前、ということにしときますわ(契約書の当該欄は空欄でした)」
仮に、この点が問題になれば、最悪、質問者さんが賃料1ヶ月分を甲へ支払えば済む事です。
空欄が〔1〕ヶ月ということは、甲自身この言葉で認めていることですから。
>もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか?
保証金は60万円以内だと思いますので、より直截的なのは少額訴訟かと。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
>場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか?
保証金のみです。
解約の事前通知の時期が甲によって蒸し返されれば、保証金マイナス賃料1ヶ月分という事態はありえます。
個人的には以上のように考えます。
ありがとうございます。
先日、消費者センターに問い合わせました。
貴殿の回答が消費者センターの回答に最も近かったです。
消費者センターの回答は端的に申し上げると、「返還されない理由は何一つ見当たりません」とのことでした。

No.5
- 回答日時:
空欄=無効としたとしても、その場合は民法など
法律がでてくるので、そうしたら 3か月だったかな
そうなるということです。
どっちにしろ、あなたは分が悪いです。
保証金は返還されます。契約書にそう書いてありますから
返さないといってきたら、
1. 消費者生活センターなどに相談して、連絡してもらう。
2. 内容証明をおくり、返還を求める。
3。 小額訴訟を起こす。
というとこですかね、契約書に書いてある以上
6か月たてば、返さなければなりません。
また、あなたの契約の場合、 6か月以上だと返還すると
書いてありますが、6か月未満の場合、どうするとかいて
ありません。あいてがもらうとも書いてません。
なので、保証金であれば、返さなければならないお金なので
そこは、相手に主張できるポイントかなと思います。
まあ、6か月だけで相手の主張に正当性がないですから
どうでもいいですけどね、その点は
保証金しかあいてから取れません。
裁判になった場合は、保証金に利息はつけてもらえますけどね。

No.4
- 回答日時:
>もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか?
●双方の見解が対立している限りは、裁判による決着しかありません。
>場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか?
●保証金そのものは返還すべきかどうかの判断ですが、迷惑料はとれません。
慰謝料のことをおっしゃっているのだと思いますが、これは不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合に請求できるものです。
それ以外の損害賠償についても、保証金の未払いが不法行為に当たり、それにより損害を受けた場合でないと請求できません。
>通告は__ヶ月前、というふうに明記されていません。
●明記されていないから無効となるものではないと考えてください。
通常、この部分には数字が入るものと推定され、2ならばまだしも、1ならば争えないと思います。

No.3
- 回答日時:
「3月7日に乙(私)が甲に3月末付けでの解約通告をしました」とのことですが、契約の解消はいつなのですか?
6ヶ月の契約期間の終期は3月24日です。3月23日ですと6ヶ月に満たない。
したがって文理解釈上は、契約の終了時期が3月24日以降なら契約期間は6ヶ月以上であると言え、保証金は返還されなければなりません。
終了時期が3月23日以前ならば、契約期間は6ヶ月未満なので保証金は返還されないという解釈になると思います。
(本来は6ヶ月以内は返還せずで、7ヶ月以上は返還する主旨ではないかと・・・)
なお、名目が保証金だからと言っても、契約の中でこれを返還しないとするのは問題ありませんから認められます。

No.1
- 回答日時:
9月26日からですから、3月26日で6ヶ月を超えます。
ですから、6か月を超えています。
その特約だけでは、
大家さんが保証金を受け取る根拠がないです。
そもそも保証金である以上 契約が解消されたら、
返還すべきお金です。
なので、返さないことを正当化することが書かれていない以上
たとえ3か月とかでも、大家がもらう根拠はないと思いますけど
ただ、1か月云々に関しては、あなたは分がわるいです。
この回答への補足
ありがとうございます。
折角回答いただいているのに大変恐縮ですが、肝心の
>もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すれば
>よいですか?
>場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか?
この件のご回答もよろしくお願い致します。
また、
>ただ、1か月云々に関しては、あなたは分がわるいです。
とありますが、本文中「契約書の抜粋」で
>第10条 甲乙(甲:貸主、乙:貸主)双方の都合により本契約を解除
>するときは__ヶ月前(※)に互に通告し期間満了と同時に乙は完全に
>明渡すこと。(※__は空欄)
で、通告は__ヶ月前、というふうに明記されていません。
ここが明記されていたら確かに私のほうが分が悪い、というのは解りますが、これで分が悪い、とは納得できません。
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