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会社法で、連結計算書は会社法444条第三項でいくら作成義務があって作成しても
公告においては提示義務がないのは本当なんですか??

それはなんででしょう?
HPによる公告ならお金もかからないでしょうし??

A 回答 (1件)

 内閣総理大臣に有価証券報告書を提出することを義務づけられている株式会社は、計算書類(貸借対照表、大会社にあっては損益計算書も)を公告する必要はありません。

(会社法第440条4項)
 なぜなら、有価証券報告書は、計算書類より詳細で膨大な事項が記載されており、また、それは公開されているからです。

参考URL:https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
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