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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の考え方からいけば、通勤費も勤務先から現金で支給されるものですから、給与に該当し、但し、実費相当額については限度額を設けて非課税としているものですから、「給与」とする考え方もあるものとは思います。
ただ、実務上では、「旅費交通費」等の科目で処理されている所が多いと思いますので、「旅費」で処理されるようにしても良いとは思います。
(その代わり、ころころ変えるのは好ましくありませんので、いったん変えられたら、それで継続すべきとは思いますが)
それと、通勤費については、消費税においては、通常必要であると認められる部分は課税仕入に該当しますので、給与とすると不課税で処理してしまう可能性もある事から、その意味からも、「旅費交通費」等で処理されている会社が多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm
No.3
- 回答日時:
「旅費」は、最終的に所得に入りますでしょうか?
会社が直接払うべき経費の立て替え払いの支払いで、所得と別枠のように思います。源泉徴収票に計上されるか、ご確認下さい。
ご質問いただきましてありがとうございます。
「旅費」は、所得には入れておりません。また、源泉徴収票にも計上していません。
その意味では、所得とは別枠でいままで会計処理してきました。
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No.2
- 回答日時:
通勤手当はは給与の一部としてみなされる為に
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および雇用保険料の算定対象になります
また、一定額までは非課税です。
一方通勤手当以外の交通費は「旅費交通費」としてその対象にはなりません。
これを合算して支給した場合は、非課税枠も両方の合算となりますから
実質的に通勤手当分の非課税枠が減ってしまいます。
早々のご回答ありがとうございました。
社会保険料のコメントは参考になりました。
非課税と課税、社保の算定対象かどうか。いままで漠然としていたのが再確認できました。
ありがとうございます。
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