以前、ネットで色々見ていたら「契約書は必ず必要な書類では無い」といった記載があった気がします。
しかし、収入印紙を貼ったりする作業は必要ですよね?これっていうのは法律的にも取引をする際は契約書が必ず必要であるということを暗に意味しているのではないでしょうか?
また、もし契約書が無くても取引が出来るというのであれば契約書をわざわざ作成しないほうが収入印紙代も浮くので良いのではないですか?もちろん信用している間柄での場合のみだと思いますが。
それから、収入印紙代は3ヶ月以上の継続する場合は4千円とありますが
そうでない場合は、取引の形態にもよるようですが請負だと100万円未満なら200円と書いてあります。もし、一回の取引額が30万円ほどならば継続にして4千円はらうよりも、取引ごとに契約したほうが収入印紙代は浮くと思いますがどういうことなのでしょうか?
どなたか詳しい方がいましたら教えて下さいm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税と言うのは「紙」で出来た文書に課税されるという考え方になっているようです。
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/ins …
こちらのページの最後には「メールのみでやりとりするのは課税文書とならない」とあります。
より専門的に調べるのなら国税庁のホームページがいちばん信用が置けると思います。
(下記、タックスアンサー)
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi31.htm
No.1
- 回答日時:
民法では当事者の意思表示により法律行為(=契約)が成立するので書面にする必要はありません。
法律上は口頭でも成立している訳です。ただし、実務上は後日の紛争を避けるために契約書にして記録しています。口頭のみだと仕事をしたのにお金がもらえないとか、約束の内容と違ういった事態になった時に証拠が無いということになります。
余談ですが、私人(官公庁では無いということ)が作成した私文書はそれだけでは強制執行(法律上の権利で強制的に代金を回収すること)できません。契約の証拠になると言っても気休め程度です。強制執行するためには債務名義取得(裁判所など公的機関に代金を回収できる権利のお墨付きをえること)が必要です。
印紙税の件ですが、ご質問から推測するに何か工事関係の方でしょうか?それなら毎回契約内容は異なるでしょうから都度契約になるのではないでしょうか。あるいは包括的な請負契約ならやはり4千円の印紙税になります。
早速のご回答有難うございます。
細かい点にも触れていただいているのでとてもわかり易く参考になりました。
私は、とある商品の卸販売をしております。(売値はピンきりですが)
今後は完全に信用のおけるところとは契約書無しでの取引もありとしてやっていこうかと思います。
ところで、契約書を作成しないということは収入印紙も必要ないことになりますが、その場合は印紙税を払わなくても良いということですよね?なんだか理不尽のような気もします。
また、メールなどのネットでの契約?であれば文書では無いので印紙税がいらないという記載もありましたが正確にいうとどうようなやり方をすればこの場合は印紙税を払わなくてもすむのでしょうか?
お時間ある時にでもご回答頂ければ嬉しいです。
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