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条件付地上権設定仮登記のなされた土地があります。
「目的」は「木造建物所有」、「条件」は「○○根抵当権確定債権の債務不履行」
となっています。この「条件」の意味がよくわからなくて困っています。
また、この条件付地上権は移転できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この「条件」の意味がよくわからなくて困っています。



その条件とは、「お金を返してもらえないときは」です。つまり、条件付地上権設定仮登記(これは非常に希な例です。一般的には「停止条件付賃借権設定仮登記」です。)と同時に抵当権設定登記(根抵当でも同じですが)しますが抵当権によって担保されている債権の不履行の場合には、その債権者は、その土地を借りることができると云う意味です。従って、その「条件付地上権」だけを移転することはできず(法律上禁止されているわけではありませんが)被担保債権と同時に移転します。条件付地上権設定仮登記は抵当権に付随する権利ですから元となる権利と共に移転しなければなりません。
なお、haku-yさんの云う「ここで活きてくるのが「地上権」です。」の意味は条件付地上権設定仮登記後に第三者が建物を建てた場合に当該抵当権者が地上権の本登記をしたうえで収去を求めることができると云う意味で当該抵当権者が抵当権実行(競売)すれば条件付地上権設定仮登記は裁判所の職権で抹消されますので無意味な登記となります。抵当権実行による買受人はその第三者の建物を収去することができます。
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継続した取引を行っている場合、「借り入れ→返済」が何度となく継続して行われます。


この借入金の担保としてその土地を提供すると、「根抵当権」というものが設定されます。

もしお金を返せない事態(債務不履行)となるとその土地を競売にかけてその売却代金から返済してもらうという制度です。

さて、「土地」は更地の状態が一番価値があり(どんな風にも利用できるので)、その上に建物が建築されたりすると価値が下がります。つまり競売時の価格が下がると言うことになります。

土地の所有者は土地を利用する権利を持っていますので、自由に建物を建てることができます。
根抵当権者も返済がちゃんと行われているうちはそれを黙認するわけですが、いざ競売となったときには建物を取り壊させて競売したいと考えます。

ここで活きてくるのが「地上権」です。
これは「その土地を利用する権利」ですので、これが設定されると所有者は「土地を利用する権利」を失い、地上権者からの「利用料」をもらえるだけになります。

仮登記は「順番取り」のためのもので、この仮登記をしたあとに所有者が建物を建てた場合、仮登記の方が「優先します」ので、「条件」が満たされて「仮登記」が「本登記」になると、遡って仮登記の日付以降の土地利用権が地上権者にあったこととなりますので、所有者に建物を建てる権利がなかったことになります。

結論として、建物が取り壊せます。
更地にして高い値段で売り払うことができると言うことになります。

そういう「いざ」というときのための登記です。

「移転」することは可能ですが、何のためにするのでしょうね。
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