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質問させていただきます

自分は派遣アルバイトをしております

この前、風邪をひいて熱がでてしまったので会社に電話を入れて休日にしてもらいました

当日欠勤したら20000円のペナルティで罰金を支払わなければいけません
もちろん給料から『欠勤控除』という形で天引きされます

最初の契約のときにそれを言われましたが、実際に引かれていたので仕方ないと思いますが、ちょっと高いと思いました

簡単に説明しますと

スタッフが当日欠勤すると契約違反。だから派遣バイト先の会社から罰金の請求がくるので、それをスタッフが給料から支払うという形で罰金を請求されます

こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか。。。

みなさんのご回答をおまちしております
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか。

。。
泣き寝入りというか…
そういう契約なんだからしょうがないのでは??
自分はバイトの時、遅刻5000円、休み10000円でした。
ま、たしかに20000円は高いかもですけどね。
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この回答へのお礼

しょうがないですね。。。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/03/13 02:32

労働基準法第16条では、予定損害賠償の禁止として、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないこととされています。


なので、そういう契約だから仕方がない、とはいえず、立派な違法行為です。そういう契約自体が無効なのです。

とはいえ、日本はまだまだ労働法規へのコンプライアンスという考え方は極めてゆるく、労働者に不利な条件がついているのが当たり前な状態が恒常的に見られます。これは、文句を言えば解雇されてしまう、ほかの人に幅寄せが行ってしまうという状況が招く結果なのです。
個人で動いても「じゃあ辞めれば?」で済まされてしまうと思いますので、とりあえず労働基準監督署に相談するか、会社とやりあうにしても労働組合を通すとか、弁護士(特定社労士などでも)を通して交渉に当たった方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

そういう方法があったのですか!
20000円はかなり自分の中で大きいしその日の労働もあわせたら30000円ぐらい差がでてくるのでかなり家計にダメージがあったので悩んでおりました。

いきなり言ってみると「辞めろ」とか言われそうなので
とりあえず様子見て労働組合に相談してみます

とても丁寧なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/13 02:42

アルバイトではなく、派遣契約だとして回答します。



1日の報酬がどの程度かはわかりませんが、1日の報酬額を超えているのであれば、かなり酷いですね。
例えば、1日の報酬額と同じと仮定すると、派遣会社は一人分丸儲けになりますね。
(他の人が見つかった場合ですが)
それでは、一寸取り過ぎかと思いますね。

ただ、派遣会社の悩みの種は、無断欠勤や逃亡?する人が居るって事で、ある程度の罰則は仕方がないかもしれません。
しかし、何が何でも罰則ってのは、一寸は派遣会社に都合が好過ぎますね。

一人でも入れる労働組合っての(××ユニオンとか)もありますので、公的機関よりそちらの方が、新設かもしれませんが、如何でしょうか?
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