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ある住所に転入した場合、国民健康保険や国民年金等の変更手続きもしなくてはいけないと聞いていますが。国保・年金の手続きが遅れた場合、実影響はどんなことが考えられますか?

国民健康保険の場合は、病院にいっても保険がきかない、または後日保険分を返却しなくてはいけないなど。

年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)の場合は、年金の受給が出来なくなるなど。

すみませんが、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

国民年金について少々・・・



従前の住所地で既に国民年金(第1号被保険者)になっていれば、新住所地での年金手続きは『転入の届出』のみです。
その届出が遅れた場合、新年度の納付書が届きませんので納付することができなくなります。(口座振替なら別ですが)

老齢年金については、No1さんの仰るとおり25年以上の納付があれば受給できます。
しかし、質問者さんの言う遺族年金については、全く異なる受給要件があります。
【以下は社保庁発行のパンフレットより抜粋】
《障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、障害や死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、もしくは初診日又は死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。》

国民年金の届出が遅れた場合、損することは沢山あっても得することはありません。
お早めにどうぞ・・・

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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>国民健康保険



転入した日から14日以内に手続きするよう決められています、もしこれを過ぎて手続きをすると保険料は転入した日から計算されますが、保険証は手続きをした日から有効になります。
つまり転入した日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険証は有効でないということになります。
ですからよくあるのですが、手続きをせずに放置しておいて病気やけがで必要になったときに、手続きすれば保険料は遡るので一旦は手続き前に払っても、後で返還されると考えている方もいますがこれは間違いです、手続き以前の分については実費を支払うことになります。
またこの実費も10割負担などといわれていますが、これも間違いです。
そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。
自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。
強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。

>国民年金

25年以上加入していれば受給できないということはありません。
しかし支払われない期間があれば、それだけ受け取れるものは減ります。
またそのために遡って支払うとしても最大で2年前までです。
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